企業年金・個人年金等(全42問中13問目)

No.13

確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2021年5月試験 問8
  1. 国民年金の第1号被保険者のうち、国民年金保険料の納付を免除されている者は、障害基礎年金の受給権者等を除き、個人型年金に加入することができない。
  2. 企業型年金の加入者が60歳未満で退職し、国民年金の第3号被保険者となった場合、その者は、個人型年金の加入者となることができる。
  3. 一時金で受け取った老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。
  4. 個人型年金の加入者が60歳から老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が20年以上なければならない。

正解 4

問題難易度
肢117.2%
肢25.7%
肢316.9%
肢460.2%

解説

  1. 適切。現在、国民年金保険料の免除を受けている者はiDeCo(確定拠出年金の個人型年金)に加入することができません。しかし、免除者であっても障害基礎年金の受給権者等の法定免除者は加入することができます。一方、同じ法定免除でも生活保護を受けている者は加入できません。
    国民年金の第1号被保険者は、現時点で国民年金の保険料を納付していれば、過去に国民年金の保険料未納期間があっても、個人型年金に加入することができる。2021.1-8-1
  2. 適切。企業型年金の加入者が退職して国民年金の第3号被保険者となった場合は、個人型年金に移行し、自分で掛金を拠出して運用指図する加入者や、掛金の拠出をせず既に拠出済の掛金について運用指図だけを行う運用指図者になることができます。
  3. 適切。確定拠出年金の老齢給付金の受け取りには一時金と年金形式があります。一時金として一括で受取ると、退職所得として所得税および住民税の課税対象になります。年金形式で受け取ると「公的年金等に係る雑所得」として受け取る年にわたって雑所得として課税されます。
    一時金で受け取る老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。2018.9-7-4
    一時金で受け取る老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。2018.5-7-3
    一時金で受け取った老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。2018.1-8-4
    老齢給付金を一時金で受け取った場合は、退職所得として所得税の課税対象となる。2017.9-8-3
    一時金で受け取る老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。2017.1-8-4
    一時金として受け取った老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。2014.5-7-4
  4. [不適切]。確定拠出年金における老齢給付金とは60歳以降に支給される年金または一時金のことです。60歳から老齢給付金の支払いを受けるためには、60歳時点における通算加入者等期間が10年以上あることが条件になります。
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    個人型年金の加入者が60歳から老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が10年以上なければならない。2024.1-6-4
    個人型年金の加入者が60歳から老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が10年以上必要である。2018.1-8-3
したがって不適切な記述は[4]です。