FP2級過去問題 2017年1月学科試験 問8

問8

確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 個人型年金の第1号加入者が、国民年金の付加保険料を納付している場合、その者の個人型年金の掛金は、月額68,000円から当該保険料の額を控除した額の範囲内(千円単位)となる。
  2. 企業の従業員である個人型年金加入者(第2号加入者)は、原則として、その者に支払われる給与からの天引きにより事業主経由で掛金を納付することができる。
  3. 企業型年金加入者掛金(マッチング拠出による加入者が拠出する掛金)は、その2分の1相当額が所得税における小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
  4. 一時金で受け取る老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。

正解 3

問題難易度
肢110.4%
肢26.3%
肢369.8%
肢413.5%

解説

  1. 適切。個人型確定拠出年金(iDeCo)における第1号加入者(国民年金の第1号被保険者)の掛金は、月額5,000円以上1,000円単位で加入者が決定し、その上限は、国民年金基金や付加年金の掛金と合算して、合計68,000円になります。
    個人型年金の第1号加入者(自営業者等)が、国民年金の付加保険料を納付している場合、その者の個人型年金の掛金は、月額68,000円から当該保険料の額を控除した額の範囲内(千円単位)となる。2017.9-8-1
  2. 適切。企業に勤める確定拠出年金の個人型年金加入者は、給与からの天引きにより事業主経由で掛金を納付することができます。
    企業型年金を実施していない企業の従業員である個人型年金の加入者は、原則として、その加入者に支払われる給与からの天引きにより、事業主を経由して掛金を納付することができる。2022.5-7-2
    企業型年金を実施していない企業の従業員である個人型年金の加入者は、原則として、その者に支払われる給与からの天引きにより、事業主を経由して掛金を納付することができる。2019.9-8-3
    企業の従業員である個人型年金加入者(第2号加入者)は、原則として、その者に支払われる給与からの天引きにより事業主経由で掛金を納付することができる。2018.5-7-1
    企業年金がない企業の従業員である個人型年金加入者(第2号加入者)は、その者に支払われる給与からの天引きにより事業主経由で掛金を納付することができる。2016.1-7-1
    企業年金がない企業の従業員である個人型年金加入者(第2号加入者)は、その者に支払われる給与からの天引きにより事業主経由で掛金を納付することができる。2014.9-7-2
  3. [不適切]。企業型年金のマッチング拠出により加入者が拠出する掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除の対象になります。
    ※事業主が拠出する掛金に加えて、従業員である加入者が掛金を上乗せして拠出する仕組みです。
    企業型年金の加入者掛金(マッチング拠出により加入者が拠出する掛金)は、加入者に係る事業主掛金と同額以下、かつ、事業主掛金との合算で拠出限度額までである。2024.9-7-2
    企業型年金加入者掛金(マッチング拠出により加入者が拠出する掛金)の上限額は、事業主掛金の額の多寡にかかわらず、拠出限度額から当該加入者に係る事業主掛金の額を差し引いた額となる。2024.5-8-1
    企業型年金加入者掛金(マッチング拠出により加入者が拠出する掛金)は、所得税の小規模企業共済等掛金控除の対象となる。2024.5-8-2
    企業型年金における加入者掛金(マッチング拠出により加入者が拠出する掛金)の上限額は、事業主掛金の額にかかわらず、拠出限度額から当該加入者に係る事業主掛金の額を差し引いた額となる。2023.1-8-2
    企業型年金における加入者掛金(マッチング拠出による加入者が拠出する掛金)の額は、事業主掛金の額にかかわらず、拠出限度額から当該加入者に係る事業主掛金を差し引いた額である。2017.5-7-2
    企業型年金加入者掛金(マッチング拠出による加入者が拠出する掛金)は、その全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる。2016.9-6-1
    企業型年金加入者掛金(マッチング拠出による加入者が拠出する掛金)の額は、当該加入者に係る事業主掛金と同額以下、かつ、事業主掛金と合算して拠出限度額までである。2016.5-8-2
    企業型年金加入者掛金(マッチング拠出による加入者が拠出する掛金)は、その全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる。2016.5-8-4
    企業型年金のいわゆるマッチング拠出において、従業員自らが拠出することができる掛金の額は、当該従業員に係る事業主掛金と同額以下、かつ、事業主掛金と合算で拠出限度額までである。2014.9-7-3
  4. 適切。確定拠出年金の老齢給付金の受け取りには一時金と年金形式があります。一時金として一括で受取ると退職所得として所得税および住民税の課税対象になります。年金形式で受け取ると「公的年金等に係る雑所得」として受け取る年にわたって雑所得として課税されます。
    一時金で受け取った老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。2021.5-8-3
    一時金で受け取る老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。2018.9-7-4
    一時金で受け取る老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。2018.5-7-3
    一時金で受け取った老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。2018.1-8-4
    老齢給付金を一時金で受け取った場合は、退職所得として所得税の課税対象となる。2017.9-8-3
    一時金として受け取った老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。2014.5-7-4
したがって不適切な記述は[3]です。