FP2級過去問題 2017年9月学科試験 問8

問8

確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 個人型年金の第1号加入者(自営業者等)が、国民年金の付加保険料を納付している場合、その者の個人型年金の掛金は、月額68,000円から当該保険料の額を控除した額の範囲内(千円単位)となる。
  2. 老齢給付金を60歳から受給するためには、60歳時点で確定拠出年金の通算加入者等期間が20年以上なければならない。
  3. 老齢給付金を一時金で受け取った場合は、退職所得として所得税の課税対象となる。
  4. 2017年1月から、個人型年金の加入者の範囲が拡大され、公務員や私学共済加入者も、原則として加入できることになった。

正解 2

問題難易度
肢17.8%
肢274.4%
肢312.5%
肢45.3%

解説

  1. 適切。個人型年金の第1号加入者(自営業者等)の掛金は、月額5,000円以上1,000円単位で、国民年金基金や付加年金の掛金と合わせて上限は合計68,000円までになります。付加年金の保険料は月々400円ですので、付加年金と併用する場合、掛金の上限は67,000円になります。
    個人型年金の第1号加入者が、国民年金の付加保険料を納付している場合、その者の個人型年金の掛金は、月額68,000円から当該保険料の額を控除した額の範囲内(千円単位)となる。2017.1-8-1
  2. [不適切]。確定拠出年金の老齢給付金を60歳から受給するためには、60歳時点で確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上必要です。
    老齢給付金を60歳から受給するためには、60歳時点で確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上なければならない。2017.5-7-4
    老齢給付金を60歳から受給するためには、60歳時点で確定拠出年金の通算加入者等期間が20年以上なければならない。2016.5-8-3
    老齢給付金を60歳から受給するためには、60歳時点で確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上なければならない。2016.1-7-4
    老齢給付金を60歳から受給するためには、60歳時点で確定拠出年金の通算加入者等期間が20年以上なければならない。2014.9-7-4
  3. 適切。確定拠出年金の老齢給付金を一時金で受け取った場合は、退職所得として所得税の課税対象となり、年金として毎年受け取る場合には雑所得となります。
    一時金で受け取った老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。2021.5-8-3
    一時金で受け取る老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。2018.9-7-4
    一時金で受け取る老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。2018.5-7-3
    一時金で受け取った老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。2018.1-8-4
    一時金で受け取る老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。2017.1-8-4
    一時金として受け取った老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。2014.5-7-4
  4. 適切。2017年(平成29年)1月より、加入対象者の範囲が拡大されて、これまで加入できなかった他の企業年金加入者、公務員、国民年金の第3号被保険者も加入できるようになりました。
したがって不適切な記述は[2]です。