FP2級過去問題 2017年9月学科試験 問8
問8
確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 個人型年金の第1号加入者(自営業者等)が、国民年金の付加保険料を納付している場合、その者の個人型年金の掛金は、月額68,000円から当該保険料の額を控除した額の範囲内(千円単位)となる。
- 老齢給付金を60歳から受給するためには、60歳時点で確定拠出年金の通算加入者等期間が20年以上なければならない。
- 老齢給付金を一時金で受け取った場合は、退職所得として所得税の課税対象となる。
- 2017年1月から、個人型年金の加入者の範囲が拡大され、公務員や私学共済加入者も、原則として加入できることになった。
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正解 2
問題難易度
肢17.8%
肢274.4%
肢312.5%
肢45.3%
肢274.4%
肢312.5%
肢45.3%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:6.企業年金・個人年金等
解説
- 適切。個人型年金の第1号加入者(自営業者等)の掛金は、月額5,000円以上1,000円単位で、国民年金基金や付加年金の掛金と合わせて上限は合計68,000円までになります。付加年金の保険料は月々400円ですので、付加年金と併用する場合、掛金の上限は67,000円になります。個人型年金の第1号加入者が、国民年金の付加保険料を納付している場合、その者の個人型年金の掛金は、月額68,000円から当該保険料の額を控除した額の範囲内(千円単位)となる。(2017.1-8-1)
- [不適切]。確定拠出年金の老齢給付金を60歳から受給するためには、60歳時点で確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上必要です。老齢給付金を60歳から受給するためには、60歳時点で確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上なければならない。(2017.5-7-4)老齢給付金を60歳から受給するためには、60歳時点で確定拠出年金の通算加入者等期間が20年以上なければならない。(2016.5-8-3)老齢給付金を60歳から受給するためには、60歳時点で確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上なければならない。(2016.1-7-4)老齢給付金を60歳から受給するためには、60歳時点で確定拠出年金の通算加入者等期間が20年以上なければならない。(2014.9-7-4)
- 適切。確定拠出年金の老齢給付金を一時金で受け取った場合は、退職所得として所得税の課税対象となり、年金として毎年受け取る場合には雑所得となります。一時金で受け取った老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。(2021.5-8-3)一時金で受け取る老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。(2018.9-7-4)一時金で受け取る老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。(2018.5-7-3)一時金で受け取った老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。(2018.1-8-4)一時金で受け取る老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。(2017.1-8-4)一時金として受け取った老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。(2014.5-7-4)
- 適切。2017年(平成29年)1月より、加入対象者の範囲が拡大されて、これまで加入できなかった他の企業年金加入者、公務員、国民年金の第3号被保険者も加入できるようになりました。
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