FPと関連法規(全34問中2問目)
No.2
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。2024年1月試験 問1
- 社会保険労務士の登録を受けていないFPのAさんは、顧客の求めに応じ、老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給要件や請求方法を無償で説明した。
- 税理士の登録を受けていないFPのBさんは、個人事業主である顧客からの依頼に基づき、当該顧客が提出すべき確定申告書を有償で代理作成した。
- 金融商品取引業の登録を受けていないFPのCさんは、顧客からiDeCo(確定拠出年金の個人型年金)について相談を受け、iDeCoの運用商品の一般的な特徴について無償で説明した。
- 司法書士の登録を受けていないFPのDさんは、顧客から将来判断能力が不十分になった場合の財産の管理を依頼され、有償で当該顧客の任意後見受任者となった。
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正解 2
問題難易度
肢12.3%
肢291.0%
肢32.2%
肢44.5%
肢291.0%
肢32.2%
肢44.5%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規
解説
- 適切。社会保険労務士の独占業務は、労働社会保険諸法令に基づく「申請書類の作成、提出手続きの代行」「申告等の代理」「帳簿書類の作成」です。公的年金の受給見込み額を計算したり、年金制度を説明したりすることは独占業務ではないので、社会保険労務士でないFPでもすることができます。社会保険労務士の登録を受けていないFPのAさんは、ライフプランの相談に来た顧客に対して、老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給要件や請求方法の概要を有償で説明した。(2022.9-1-1)社会保険労務士の登録を受けていないFPのDさんは、顧客の求めに応じ、老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給要件や請求方法を無償で説明した。(2022.1-1-4)社会保険労務士の資格を有しないFPのBさんは、老齢基礎年金の受給要件や請求方法を顧客に説明した。(2020.9-1-2)
- [不適切]。税理士の独占業務は、「税務代理」「税務書類の作成」、個別具体的な「税務相談」の3つです。これらは有償・無償にかかわらず税理士ではないFPが取り扱うことができません。顧客の確定申告書を作成することは「税務書類の作成」に該当するので、税理士の登録を受けていないFPが行うことはできません。
- 適切。金融商品取引業者の登録を受けていない者は、投資顧問契約に基づく助言や代理に係る業務を行うことはできません。しかし、金融商品の一般的な特徴を説明したり、公開されている企業業績や景気動向などの資料を提供したりすることは誰でもできます。よって、iDeCoの運用商品の特徴を説明することは問題ありません。金融商品取引業の登録を受けていないFPのBさんは、顧客から確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)について相談を受け、iDeCoの運用商品の特徴について説明した。(2021.1-1-2)
- 適切。任意後見契約の受任者となるのに特別な資格は要りません。そのFPが不適任事由に該当しなければ、顧客との間で任意後見契約を締結しても問題ありません。司法書士の登録を受けていないFPのCさんは、顧客から将来判断能力が不十分になった場合の財産の管理を依頼され、有償で当該顧客の任意後見受任者となった。(2024.9-2-3)司法書士の登録を受けていないFPのCさんは、顧客から将来判断能力が不十分になった場合の財産の管理を依頼され、有償で当該顧客の任意後見受任者となった。(2022.1-1-3)司法書士の資格を有しないFPのCさんは、顧客から将来判断能力が不十分になった場合の財産の管理を依頼され、当該顧客の任意後見受任者となった。(2019.5-1-3)司法書士資格を有しないFPのCさんは、顧客から将来の財産の管理を依頼され、当該顧客の任意後見受任者となった。(2018.9-1-3)
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