FPと関連法規(全34問中32問目)
No.32
ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2014年5月試験 問1
- 税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、業務の一環として、顧客の作成した確定申告書を修正して完成させた。
- 生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、ライフプランの相談に来た顧客に対し、ライフイベントに応じた生命保険の活用方法を説明した。
- 金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、顧客に株式の個別銘柄の売買に関する助言を行うため、顧客と投資顧問契約を締結した。
- 弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、遺産分割をめぐって係争中の顧客から相談を受け、業務の一環として、報酬を得る目的で和解案を提案し、相続人間の利害調整を行った。
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正解 2
問題難易度
肢13.5%
肢289.4%
肢34.4%
肢42.7%
肢289.4%
肢34.4%
肢42.7%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規
解説
- 不適切。税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーは、個別具体的な税務相談、税務書類の作成、税務代理行為を行うことはできません。ただし、仮定の事例に置き換えた税額計算や税法の一般的な解説を行うことはできます。税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、給与所得者である顧客に対し、確定申告をする必要がある場合の要件について一般的な説明を行った。(2017.1-1-1)
- [適切]。生命保険募集人の登録をしていないファイナンシャル・プランナーは保険の募集をすることができませんが、保険商品の特徴の説明や必要保障額の試算を行うことはできます。生命保険募集人の登録を受けていないFPのAさんは、ライフプランについて相談に来た顧客に対して、生命保険の一般的な商品内容や目的別の活用方法を有償で説明した。(2024.9-2-1)生命保険募集人の登録を受けていないFPのDさんは、顧客からライフプランの相談を受け、老後資金を準備するための生命保険の一般的な活用方法を説明した。(2023.9-1-4)生命保険募集人の登録を受けていないFPのDさんは、ライフプランの相談に来た顧客に対して、生命保険の一般的な商品性や活用方法を有償で説明した。(2022.9-1-4)生命保険募集人の登録を受けていないFPのBさんは、ライフプランの相談に来た顧客に対して、生命保険の一般的な商品内容や目的別の活用方法を有償で説明した。(2022.5-1-2)生命保険募集人の登録を受けていないFPのBさんは、顧客からライフプランの相談を受け、老後資金を準備するための生命保険の一般的な活用方法を無償で説明した。(2022.1-1-2)生命保険募集人の登録を受けていないFPのCさんは、ライフプランの相談に来た顧客に対して、生命保険の商品内容を説明した。(2021.9-1-3)生命保険募集人の登録を受けていないFPのAさんは、ライフプランの相談に来た顧客に対して、生命保険商品の商品性を説明した。(2019.5-1-1)
- 不適切。金融商品取引業の登録をしていないファイナンシャル・プランナーは投資顧問契約はできません。ただし、投資判断の前提となる一般的な仕組みの説明や資料の提供をすることはできます。株式の購入について相談を受けたファイナンシャル・プランナーのDさんは、顧客に株式の個別銘柄の売買に関する助言を行うため、金融商品取引業の登録を受けていないにもかかわらず、顧客と投資顧問契約を締結した。(2018.1-1-4)金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、顧客に株式の個別銘柄の売買に関する助言を行うため、顧客と投資顧問契約を締結した。(2017.9-1-3)
- 不適切。弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーは、個別具体的な法律相談や法律判断、法律事務を行うことはできません。ただし、法律の一般的な解説を行うことはできます。弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、遺産分割をめぐって係争中の顧客から相談を受け、業務の一環として、報酬を得る目的で和解案を提案し、相続人間の利害調整を行った。(2017.9-1-4)弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、遺産分割をめぐって係争中の顧客から相談を受け、報酬を得る目的で相続人間の利害調整に係る法律事務を取り扱った。(2016.9-1-4)
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