公的年金(全89問中67問目)
No.67
国民年金の老齢給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2015年9月試験 問6
- 2009年3月以前の国民年金の保険料全額免除期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、その2分の1に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。
- 国民年金の学生納付特例期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、老齢基礎年金の年金額には反映されない。
- 65歳到達時に老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が、68歳到達日に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合の年金額の増額率は、18.0%である。
- 付加年金の額は、400円に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて算出される。
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正解 2
問題難易度
肢18.6%
肢278.7%
肢34.4%
肢48.3%
肢278.7%
肢34.4%
肢48.3%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- 不適切。2009年(平成21年)3月以前の国民年金の保険料全額免除期間は、追納がない場合その3分の1に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映されます。2分の1が年金額に反映されるのは、2009年(平成21年)4月分以降の保険料全額免除期間です。2009年3月以前の国民年金の保険料全額免除期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、その2分の1に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。(2016.9-5-3)
- [適切]。国民年金の学生納付特例期間は、老齢基礎年金受給資格期間には算入されますが、その期間に係る保険料の追納がない場合、老齢基礎年金の年金額には反映されません。学生納付特例の承認を受けた期間は、その期間に係る国民年金保険料の追納がない場合であっても、老齢基礎年金の受給資格期間に算入される。(2024.5-6-1)学生納付特例期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されない。(2023.5-5-1)生活保護法による生活扶助を受けることによる保険料免除期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、老齢基礎年金の年金額には反映されない。(2023.5-5-2)国民年金の学生納付特例期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、老齢基礎年金の年金額には反映されない。(2016.9-5-2)
- 不適切。66歳到達日以後、75歳到達日までの間に本人の希望により年金を繰り下げて受給することができ、繰り下げた月数に応じ1ヶ月あたり0.7%増額されます。本肢のように68歳到達日に繰下げ支給の申出をした場合、繰下げ期間は36月になるため、その増額率は「0.7%×36月=25.2%」になります。65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を有する者が、70歳到達時に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、老齢基礎年金の増額率は30%となる。(2021.3-6-3)65歳到達時に老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が、68歳到達日に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合の老齢基礎年金の増額率は、18.0%となる。(2017.5-5-1)65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を有する者が、70歳到達時に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、年金額の増額率は42%である。(2016.9-5-4)65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を有する者が、70歳到達時に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、年金の増額率は42%である。(2016.5-6-2)65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を有する者が、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をする場合、その申出は66歳到達日以降に行うことができる。(2015.10-5-1)65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を有する者が、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をする場合、その申出は66歳到達日以降に行うことができる。(2013.5-5-3)
- 不適切。付加年金の額は、付加保険料に係る保険料納付済期間の月数に200円を乗じた額になります。なお、毎月支払う付加年金保険料は400円になります。
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