FP2級過去問題 2021年3月学科試験 問6

問6

公的年金の老齢給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 65歳からの老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、厚生年金保険の被保険者期間がある者に支給される。
  2. 老齢厚生年金の受給権者に加給年金額の対象となる配偶者がいる場合の加給年金額は、その配偶者の生年月日に応じて定められた金額となる。
  3. 65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を有する者が、70歳到達時に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、老齢基礎年金の増額率は30%となる。
  4. 付加年金の受給権者が老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をした場合、老齢基礎年金の支給は繰り上げられるが、付加年金は繰り上げられずに65歳到達時から支給される。

正解 1

解説

  1. [適切]。65歳からの老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)を満たし、厚生年金保険の被保険者期間(1か月以上)がある者に支給されます。
    特別支給の老齢厚生年金が支給されるためには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることなどの要件を満たす必要がある。2019.1-6-1
    65歳以降の老齢厚生年金が支給されるためには、老齢基礎年金の受給資格を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることなどの要件を満たす必要がある。2018.9-5-1
    特別支給の老齢厚生年金が支給されるためには、老齢基礎年金の受給資格を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1ヵ月以上あることなどの要件を満たす必要がある。2018.9-5-2
    65歳以降の老齢厚生年金を受給するためには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることのほか、厚生年金保険の被保険者期間を1年以上有することが必要である。2018.1-6-2
    65歳からの老齢厚生年金が支給されるためには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1カ月以上あることが必要である。2017.9-6-1
    65歳以降の老齢厚生年金を受給するためには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることのほか、厚生年金保険の被保険者期間を1年以上有することが必要である。2017.5-6-2
    特別支給の老齢厚生年金が支給されるためには、老齢基礎年金の受給資格を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1ヵ月以上あることなどの要件を満たす必要がある。2016.9-4-1
    特別支給の老齢厚生年金が支給されるためには、老齢厚生年金の受給資格期間を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることなどの要件を満たす必要がある。2014.1-5-1
    65歳からの老齢厚生年金が支給されるためには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1ヵ月以上あることが必要である。2013.9-5-1
  2. 不適切。加給年金額は、以下のようにベースとなる額に受給権者の生年月日によって決まる特別加算額を加えた額となります。特別加算額は受給権者の年齢が若いほど多く、昭和18年4月2日生まれの人であれば最高額となります。
     224,700円×(配偶者・1子・2子の数)+74,900円×(3子以降の子の数)+特別加算額
     ※印は改定率を乗じた額となる
  3. 不適切。繰下げ支給による増額率は「繰下げ月数×0.7%」で計算されます。70歳到達時に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、65歳から70歳までの60カ月(5年)を繰下げるので、「60カ月×0.7%=42%」が老齢基礎年金の増額率となります。
    65歳到達時に老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が、68歳到達日に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合の老齢基礎年金の増額率は、18.0%となる。2017.5-5-1
    65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を有する者が、70歳到達時に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、年金額の増額率は42%である。2016.9-5-4
    65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を有する者が、70歳到達時に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、年金の増額率は42%である。2016.5-6-2
    65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を有する者が、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をする場合、その申出は66歳到達日以降に行うことができる。2015.10-5-1
    65歳到達時に老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が、68歳到達日に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合の年金額の増額率は、18.0%である。2015.9-6-3
    65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を有する者が、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をする場合、その申出は66歳到達日以降に行うことができる。2013.5-5-3
  4. 不適切。付加年金は老齢基礎年金に上乗せして支給されます。そのため、老齢基礎年金の支給を繰上げた場合、同時に付加年金も繰り上げられ、老齢基礎年金の増減額率と同じ割合で付加年金の金額も増減額されます。
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    付加年金の受給権者が老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をした場合、老齢基礎年金の支給は繰り上げられるが、付加年金は繰り上げられずに65歳到達時から支給される。2016.5-6-3
したがって適切な記述は[1]です。