FP2級過去問題 2013年5月学科試験 問5(改題)
問5
老齢基礎年金の繰上げ支給および繰下げ支給に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 2022年4月1日以降に60歳になる人が老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をした場合、老齢基礎年金の額は繰上げ月数1月当たり0.4%の割合で減額される。
- 老齢基礎年金の繰上げ支給の請求後は、その請求の取消しまたは受給開始年齢の変更をすることはできない。
- 65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を有する者が、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をする場合、その申出は66歳到達日以降に行うことができる。
- 付加年金を受給できる者が老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、付加年金は、支給開始は繰り下がるが、繰下げによる増額はない。
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正解 4
問題難易度
肢15.0%
肢23.9%
肢323.7%
肢467.4%
肢23.9%
肢323.7%
肢467.4%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- 適切。老齢基礎年金の繰上げ支給(早くもらう)の請求の場合、年金額は「繰上げ月数×0.4%※」だけ減額されます。
※1962年4月1日以前生まれの人は0.5%2022年4月1日以降に60歳になる者が老齢基礎年金を繰り上げて受給する場合、老齢基礎年金の額は繰上げ月数1月当たり0.4%の割合で減額される。(2015.10-5-2) - 適切。一度、老齢基礎年金の繰上げ支給の請求を行うと、その後は請求の取消し及び受給開始年齢の変更はできません。老齢厚生年金の繰上げ支給を請求して受給権が発生した後は、その裁定の取消しや変更はできない。(2018.5-5-2)老齢厚生年金の繰上げ支給を請求して受給権が発生した後は、その裁定の取消しや変更はできない。(2014.5-5-2)
- 適切。老齢基礎年金の繰下げ支給の申し出は、66歳到達日以降に行うことができます。65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を有する者が、70歳到達時に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、老齢基礎年金の増額率は30%となる。(2021.3-6-3)65歳到達時に老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が、68歳到達日に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合の老齢基礎年金の増額率は、18.0%となる。(2017.5-5-1)65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を有する者が、70歳到達時に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、年金額の増額率は42%である。(2016.9-5-4)65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を有する者が、70歳到達時に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、年金の増額率は42%である。(2016.5-6-2)65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を有する者が、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をする場合、その申出は66歳到達日以降に行うことができる。(2015.10-5-1)65歳到達時に老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が、68歳到達日に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合の年金額の増額率は、18.0%である。(2015.9-6-3)
- [不適切]。老齢基礎年金を繰上げ・繰下げすると、付加年金もそれと同じ割合で増額・減額されます。加給年金額が加算される老齢厚生年金について繰下げ支給の申出をする場合、加給年金額についても繰下げ支給による増額の対象となる。(2023.9-5-4)加給年金額が加算される老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をした場合、加給年金額については、繰下げ支給による増額の対象とならない。(2021.1-6-3)付加年金の受給権者が老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、付加年金の額についても繰下げによって増額される。(2020.9-7-4)老齢厚生年金の支給繰下げの申出をした場合、加給年金額は繰下げによる加算額を算出する際の対象となる年金額から除かれる。(2013.1-5-4)
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