公的年金(全89問中76問目)
No.76
国民年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2014年5月試験 問4
- 第3号被保険者が60歳に達したときは、その日に第3号被保険者としての資格を喪失する。
- 第1号被保険者が納付すべき保険料について、その者の配偶者やその者が属する世帯の世帯主は、当該保険料を被保険者本人と連帯して納付する義務を負う。
- 保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間のものとされている。
- 日本国籍を有する者であっても、日本国内に住所を有しない者は、国民年金に加入することができない。
広告
正解 4
問題難易度
肢116.0%
肢214.5%
肢36.3%
肢463.2%
肢214.5%
肢36.3%
肢463.2%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- 適切。国民年金の第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養されている配偶者で、年齢要件は20歳以上60歳未満の者ですので、60歳になると第3号被保険者としての資格を喪失することになります。
- 適切。国民年金の保険料は、被保険者本人だけでなく世帯主または配偶者も被保険者本人と連帯して納付義務を負います。
- 適切。保険料免除期間に係る国民年金保険料について、追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています。この際、保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
なお、免除期間でない保険料については、原則として2年前までの分に限り後納が可能です。
過去には5年・10年の後納制度がありましたが、2018年9月末をもって終了しています。学生納付特例の承認を受けた期間に係る国民年金保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる。(2023.9-5-2)保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前5年以内の期間に係るものに限られる。(2023.5-5-3)保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前5年以内の期間に係るものに限られる。(2021.5-6-3)国民年金の保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる。(2020.1-5-3)保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前5年以内の期間に係るものに限られる。(2019.1-5-2)保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前5年以内の期間に係るものに限るとされている。(2018.9-4-4) - [不適切]。海外に居住することになったときは、国民年金は強制加入被保険者ではなくなりますが、日本国籍の方であれば国民年金に任意加入することができます。
広告