FP2級過去問題 2021年5月学科試験 問6
問6
国民年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者や学生などのうち、日本国籍を有する者のみが該当する。
- 第1号被保険者である大学生は、本人の所得金額の多寡にかかわらず、所定の申請により、学生納付特例制度の適用を受けることができる。
- 保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前5年以内の期間に係るものに限られる。
- 遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
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正解 4
問題難易度
肢19.2%
肢27.8%
肢38.3%
肢474.7%
肢27.8%
肢38.3%
肢474.7%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- 不適切。日本に住所を有する20歳以上60歳未満の人はすべて国民年金に加入することが義務付けられており、そのうち自営業者や学生などは第1号被保険者となります。国民年金の被保険者に国籍要件はなく、外国籍であっても日本に居住していれば国民年金の被保険者となります。国民年金の第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者や学生などのうち、日本国籍を有する者のみが該当する。(2023.1-6-2)国民年金の第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者や学生などのうち、日本国籍を有する者のみが該当する。(2022.5-5-1)第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者、農林漁業者、学生、無職の者などのうち、日本国籍を有する者のみが該当する。(2017.1-5-1)第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上65歳未満の者で、第2号被保険者および第3号被保険者のいずれにも該当しない者である。(2015.5-5-1)
- 不適切。学生納付特例制度は、学生本人の所得が一定以下の場合でなければ適用を受けることはできません。なお、家族の所得の多寡は問われません。第1号被保険者である大学生は、本人の所得金額の多寡にかかわらず、所定の申請により、学生納付特例制度の適用を受けることができる。(2021.3-4-3)第1号被保険者である大学生は、本人の所得金額の多寡にかかわらず、所定の申請により、学生納付特例制度の適用を受けることができる。(2020.9-5-3)第1号被保険者である大学生は、本人の所得金額にかかわらず、学生納付特例制度の適用を受けることができる。(2016.5-4-2)
- 不適切。国民年金の保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができるのは厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限ります。5年ではありません。学生納付特例の承認を受けた期間に係る国民年金保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる。(2023.9-5-2)保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前5年以内の期間に係るものに限られる。(2023.5-5-3)国民年金の保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる。(2020.1-5-3)保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前5年以内の期間に係るものに限られる。(2019.1-5-2)保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前5年以内の期間に係るものに限るとされている。(2018.9-4-4)保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間のものとされている。(2014.5-4-3)
- [適切]。遺族基礎年金の受給権者は、被保険者によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に限られます。年金法における「子」とは次の者のうち婚姻していない者に限ります。
- 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
- 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。(2024.1-5-3)遺族基礎年金を受給できる遺族とは、国民年金の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持されていた親族のうち、配偶者、子、父母、孫、祖父母をいう。(2022.1-5-3)遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持していた者で、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。(2021.3-7-1)遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡当時その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。(2020.1-6-1)遺族厚生年金を受給することができる遺族の範囲は、厚生年金保険の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす配偶者、子、父母、孫または祖父母である。(2019.9-6-1)遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」に限られる。(2019.5-7-1)遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。(2018.5-6-1)遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。(2018.1-7-1)遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。(2017.5-5-3)遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持していた者で、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。(2016.5-7-1)遺族厚生年金を受けることができる父母には、厚生年金保険の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持されていたその者の配偶者の父母で55歳以上の者も含まれる。(2016.1-6-2)遺族厚生年金を受けられる遺族は、厚生年金保険の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持されていた配偶者および子に限られる。(2015.5-6-1)遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす妻および子に限られる。(2015.1-7-1)
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