損害保険(全106問中27問目)
No.27
任意加入の自動車保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない特約は考慮しないものとする。2021年9月試験 問16
- 被保険者が被保険自動車を運転中に、ハンドル操作を誤って路上にいる自分の子にケガを負わせた場合、対人賠償保険の補償の対象となる。
- 被保険者が被保険自動車を運転中に、交差点で接触事故を起こしてケガを負った場合、被った損害額から自分の過失相当分を差し引いた金額が人身傷害(補償)保険の補償の対象となる。
- 海岸沿いの駐車場に止めていた被保険自動車が、高潮により損害を被った場合、一般車両保険の補償の対象となる。
- 自動車保険に運転者本人・配偶者限定特約を付帯した場合、被保険者の配偶者が運転している間に起こした事故により被った損害は、当該配偶者が被保険者と同居していることを条件として補償の対象となる。
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正解 3
問題難易度
肢110.4%
肢215.3%
肢351.3%
肢423.0%
肢215.3%
肢351.3%
肢423.0%
分野
科目:B.リスク管理細目:4.損害保険
解説
- 不適切。対人賠償保険は、自動車事故で他人を死傷させた場合に、自賠責保険の補償を超える部分を補う保険です。対人賠償保険での他人とは、配偶者・父母・子以外の人です。したがって自分の子は補償の対象外となります。記名被保険者が被保険自動車を運転中に、ハンドル操作を誤って車庫入れを誘導していた記名被保険者の配偶者に接触してケガをさせた場合、対人賠償保険の補償の対象となる。(2024.5-16-1)記名被保険者が被保険自動車を運転中に、ハンドル操作を誤って散歩をしていた同居の父に接触してケガをさせた場合、対人賠償保険の補償の対象とならない。(2024.1-16-2)被保険者が被保険自動車を運転中に、車庫入れを誘導していた運転者の同居の父親に誤って接触してケガをさせた場合、対人賠償保険の補償の対象となる。(2023.9-17-1)被保険者が被保険自動車を運転中に、ハンドル操作を誤って飲食店に衝突して損害を与えた場合、店舗を修復する期間の休業損害は対物賠償保険の補償の対象となる。(2023.9-17-4)被保険自動車を運転中に衝突事故を起こして被保険者の配偶者がケガをした場合、対人賠償保険の補償の対象となる。(2023.1-17-4)
- 不適切。人身傷害補償保険は、保険事故に該当する自動車事故が発生した場合に、示談を待たずに自己の過失部分も含めて保険金が支払われます。つまり、過失割合にかかわらず損害額の全額が支払われます。本肢は「自分の過失相当分を差し引いた金額」としているので誤りです。被保険者が被保険自動車を運転中に、交通事故を起こして被保険者がケガをした場合、その損害額のうち、被保険者の過失割合に相当する部分についても人身傷害保険の補償の対象となる。(2023.9-17-3)被保険自動車を運転中に交通事故で被保険者が死亡した場合、その損害のうち、被保険者自身の過失割合に相当する部分を差し引いた損害が人身傷害(補償)保険の補償の対象となる。(2022.1-16-2)被保険自動車を運転しているときに脇見をしたため前車に追突し、被保険者がケガを負った場合、被保険者の過失割合が100%であっても人身傷害(補償)保険の補償の対象となる。(2021.5-17-3)被保険自動車を運転中に交通事故で被保険者が死亡した場合、被保険者の過失割合にかかわらず、その死亡による損害の全額が保険金額を限度として人身傷害補償保険の補償の対象となる。(2020.9-17-4)自動車を運転中に交通事故で被保険者が重傷を負った場合、その損害のうち被保険者自身の過失割合に相当する部分を差し引いたものが人身傷害補償保険の補償の対象となる。(2019.5-16-2)自動車を運転中に交通事故で被保険者が重傷を負った場合、その損害のうち被保険者自身の過失割合に相当する部分を差し引いたものが人身傷害補償保険の補償の対象となる。(2018.9-16-2)
- [適切]。車両保険は、他車との衝突、火災・爆発・盗難・台風・洪水・高潮・竜巻で車両が損害を被った場合に補償対象となります。これらは一般条件・車対車+限定A(エコノミータイプ)のどちらでもカバーされています。豪雨による洪水で被保険自動車が水没して被った損害は、一般条件の車両保険の補償の対象となる。(2024.5-16-4)台風による高潮で被保険自動車に損害が生じた場合、一般条件の車両保険の補償の対象となる。(2024.1-16-3)駐車中の被保険自動車が当て逃げにより損害を被った場合、当て逃げの相手が判明しなくても、その損害は一般条件の車両保険の補償の対象となる。(2023.5-17-1)被保険自動車が地震を原因とする津波により水没した場合、その損害は一般条件の車両保険の補償の対象となる。(2023.5-17-2)被保険自動車が高潮で水没した場合、その損害は、一般車両保険の補償の対象となる。(2022.1-16-4)台風による洪水で被保険自動車に損害が生じた場合、一般条件の車両保険の補償の対象となる。(2021.5-17-4)被保険自動車が洪水で水没してしまった場合、その損害は車両保険の補償の対象となる。(2020.9-17-3)
- 不適切。自動車保険の運転者本人・配偶者限定特約における配偶者は同居・別居を問わず、補償の対象となります。また、この場合の配偶者は法律上の婚姻関係のほか内縁関係も含まれます。
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