リスク管理と保険(全44問中20問目)

No.20

損害保険を活用した家庭のリスク管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2018年1月試験 問20
  1. 隣家の失火が原因で自宅が焼失するリスクに備えて、住宅用建物と家財を対象とした火災保険を契約した。
  2. 子が店舗で買い物中に誤って陳列されている商品を壊した際に法律上の損害賠償責任を負うリスクに備えて、個人賠償責任保険(特約)を契約した。
  3. 自転車通勤中に転倒してケガをするリスクに備えて、普通傷害保険を契約した。
  4. 勤めている会社が倒産して失業するリスクに備えて、所得補償保険を契約した。

正解 4

問題難易度
肢19.2%
肢28.8%
肢312.0%
肢470.0%

解説

  1. 適切。失火責任法により、故意や重大な過失がある場合を除いて、隣家の失火により自宅が焼失しても損害賠償を請求できません。このため火災保険を契約するのは隣家の失火が原因となる火災にも備える意味でも重要です。
    地震により発生した火災で自宅建物が焼失するリスクに備えて、住宅建物を保険の対象とする火災保険に地震保険を付帯して契約した。2023.5-20-3
  2. 適切。個人賠償責任保険(特約)では、日常生活における偶然の事故により生じた、法律上の賠償責任の損害に対して保険金が支払われます。子供が誤って商品を破損させるリスクへの備えとして有効です。
  3. 適切。普通傷害保険は、国内外、業務中・業務外を問わず、日常生活における傷害を補償するので、自転車通勤中のケガも補償対象になります。
    日常生活および就業中の事故によりケガを負うリスクに備えて、普通傷害保険を契約した。2021.3-19-3
    趣味のラグビーの練習や試合中にケガをするリスクに備えて、普通傷害保険を契約した。2019.5-19-3
    日常生活における事故のほか、就業中の事故によりケガを負うリスクに備えて、普通傷害保険を契約した。2015.1-19-3
  4. [不適切]。所得補償保険は国内外を問わず、ケガや病気により就業不能になった場合を保険金支払いの対象としています。しかし、会社の倒産による失業は補償対象外です。
    所定の病気やケガにより会社の業務にまったく従事することができなくなるリスクに備えて、所得補償保険を契約した。2022.9-20-4
    病気やケガによって就業不能となり、収入が減少するリスクに備えて、所得補償保険を契約した。2021.3-19-1
    病気やケガの治療のため就業できなくなることにより収入が喪失するリスクに備えて、所得補償保険を契約した。2019.5-19-1
    勤めている会社が倒産することにより、失業して所得を失うリスクに備えて、所得補償保険を契約した。2018.5-19-3
    病気やケガによって就業不能となり、収入が喪失するリスクに備えて、所得補償保険を契約した。2015.1-19-1
したがって不適切な記述は[4]です。