FP2級過去問題 2023年5月学科試験 問20

問20

損害保険を利用した家庭のリスク管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、契約者(=保険料負担者)は会社員の個人であるものとする。
  1. 国内旅行中の食事が原因で細菌性食中毒を発症するリスクに備えて、国内旅行傷害保険を契約した。
  2. 同居の子が自転車で通学中に他人に接触してケガをさせ、法律上の損害賠償責任を負うリスクに備えて、火災保険の加入時に個人賠償責任補償特約を付帯した。
  3. 地震により発生した火災で自宅建物が焼失するリスクに備えて、住宅建物を保険の対象とする火災保険に地震保険を付帯して契約した。
  4. 自宅の車庫に保管している自動車が火災で損害を被るリスクに備えて、家財を保険の対象とする火災保険を契約した。

正解 4

問題難易度
肢18.7%
肢213.8%
肢36.0%
肢471.5%

解説

  1. 適切。国内旅行傷害保険は、国内旅行のために自宅を出てから帰宅する間に被った傷害を補償します。細菌性食中毒も基本契約で補償されるので、適切な選択です。
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    国内旅行中の食事が原因で細菌性食中毒を発症するリスクに備えて、国内旅行傷害保険を契約した。2019.5-19-2
    国内旅行中の飲食による細菌性食中毒で入院や通院をするリスクに備え、国内旅行傷害保険を契約した。2018.5-19-2
    国内旅行中の食事が原因で細菌性食中毒を発症する場合に備えて、国内旅行傷害保険を契約した。2017.5-20-2
  2. 適切。個人賠償責任保険は、日常生活や住宅の使用・管理中に偶発的に起こった事故により負った損害賠償責任を補償する保険です。1つの契約だけで家族全員が補償されるようになっています。家族の自転車事故も補償対象となるので、適切な選択です。自転車事故のほかにも、他人の家に与えた損害、お店の商品を壊してしまったことによる損害、飼い犬が他人に噛みついたことによる損害など、日常生活のリスクを幅広くカバーします。
    同居の子が原動機付自転車で通学中に、他人に接触してケガをさせて法律上の損害賠償責任を負うリスクに備えて、火災保険加入時に個人賠償責任補償特約を付帯した。2022.9-20-3
    同居の子が原動機付自転車で通学中に、事故で他人にケガをさせ、法律上の損害賠償責任を負うリスクに備えて、個人賠償責任補償特約を付帯した家族傷害保険を契約した。2021.3-19-4
    被保険者の子が原動機付自転車で通学中に、事故で他人にケガをさせてしまい法律上の損害賠償責任を負うリスクに備えて、個人賠償責任補償特約を付帯した普通傷害保険を契約した。2019.5-19-4
    子が自転車を運転中の事故により他人にケガをさせて法律上の損害賠償責任を負うリスクに備え、家族傷害保険に個人賠償責任補償特約を付帯して契約した。2018.5-19-1
    同居している子が原動機付自転車を運転中に事故を起こして法律上の賠償責任を負うリスクに備えて、個人賠償責任保険を契約した。2015.1-19-4
  3. 適切。地震等による火災は、火災保険では補償されないので、自宅や家財の損害に備えて地震保険に加入するのは適切です。
    隣家の失火が原因で自宅が焼失するリスクに備えて、住宅用建物と家財を対象とした火災保険を契約した。2018.1-20-1
  4. [不適切]。火災保険において自動車は家財として取り扱われないので、火災保険に加入するのは不適切です。車両の火災については車両保険でカバーすべきです。なお、自転車と125㏄以下の原動機付自転車は、家財として火災保険の対象になります。
したがって不適切な記述は[4]です。