FP2級過去問題 2022年9月学科試験 問20

問20

損害保険を活用した家庭のリスク管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、契約者(=保険料負担者)は会社員の個人であるものとする。
  1. 自動車の運転中に誤って単独事故を起こして車両が破損するリスクに備えて、自動車保険の一般条件の車両保険を契約した。
  2. 海岸近くに自宅を新築したので、地震による津波で自宅が損壊するリスクに備えて、火災保険に地震保険を付帯して契約した。
  3. 同居の子が原動機付自転車で通学中に、他人に接触してケガをさせて法律上の損害賠償責任を負うリスクに備えて、火災保険加入時に個人賠償責任補償特約を付帯した。
  4. 所定の病気やケガにより会社の業務にまったく従事することができなくなるリスクに備えて、所得補償保険を契約した。

正解 3

問題難易度
肢17.2%
肢27.2%
肢377.2%
肢48.4%

解説

  1. 適切。自分が所有する車両が事故や当て逃げ、火災、盗難などで損害を受けた場合に、その車両の損害が補償されるのは車両保険です。単独事故による車両破損リスクに備えるための保険として適切といえます。
  2. 適切。地震保険は、地震・噴火またはそれらによる津波による損害を補償する保険です。そのため、津波のリスクに備えるためとして地震保険は適切といえます。なお、地震保険は単独では加入できず、火災保険に付帯して加入しなければなりません。
    海岸近くに自宅を新築したので、地震による津波で自宅が損壊するリスクに備えて、火災保険に地震保険を付帯して契約した。2018.5-19-4
  3. [不適切]。個人賠償責任保険(個人賠償責任補償特約)は、日常生活で起きた偶発的な事故によって、他人の身体や生命、財物に損害を与えたことにより負った法律上の賠償責任による損害を補償する保険です。
    原動機付ではない自転車であれば個人賠償責任保険で補償されますが、原動機付自転車(原付バイク)による事故の損害を補償するには自動車保険を契約する必要があります。
    同居の子が自転車で通学中に他人に接触してケガをさせ、法律上の損害賠償責任を負うリスクに備えて、火災保険の加入時に個人賠償責任補償特約を付帯した。2023.5-20-2
    同居の子が原動機付自転車で通学中に、事故で他人にケガをさせ、法律上の損害賠償責任を負うリスクに備えて、個人賠償責任補償特約を付帯した家族傷害保険を契約した。2021.3-19-4
    被保険者の子が原動機付自転車で通学中に、事故で他人にケガをさせてしまい法律上の損害賠償責任を負うリスクに備えて、個人賠償責任補償特約を付帯した普通傷害保険を契約した。2019.5-19-4
    子が自転車を運転中の事故により他人にケガをさせて法律上の損害賠償責任を負うリスクに備え、家族傷害保険に個人賠償責任補償特約を付帯して契約した。2018.5-19-1
    同居している子が原動機付自転車を運転中に事故を起こして法律上の賠償責任を負うリスクに備えて、個人賠償責任保険を契約した。2015.1-19-4
  4. 適切。所得補償保険は、国内外を問わず、病気やケガが原因で就業不能状態となった場合に、その期間の収入を補償するための保険ですので、適切といえます。
    病気やケガによって就業不能となり、収入が減少するリスクに備えて、所得補償保険を契約した。2021.3-19-1
    病気やケガの治療のため就業できなくなることにより収入が喪失するリスクに備えて、所得補償保険を契約した。2019.5-19-1
    勤めている会社が倒産することにより、失業して所得を失うリスクに備えて、所得補償保険を契約した。2018.5-19-3
    勤めている会社が倒産して失業するリスクに備えて、所得補償保険を契約した。2018.1-20-4
    病気やケガによって就業不能となり、収入が喪失するリスクに備えて、所得補償保険を契約した。2015.1-19-1
したがって不適切な記述は[3]です。