FP2級過去問題 2018年5月学科試験 問19

問19

損害保険を活用した家庭のリスク管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 子が自転車を運転中の事故により他人にケガをさせて法律上の損害賠償責任を負うリスクに備え、家族傷害保険に個人賠償責任補償特約を付帯して契約した。
  2. 国内旅行中の飲食による細菌性食中毒で入院や通院をするリスクに備え、国内旅行傷害保険を契約した。
  3. 勤めている会社が倒産することにより、失業して所得を失うリスクに備えて、所得補償保険を契約した。
  4. 海岸近くに自宅を新築したので、地震による津波で自宅が損壊するリスクに備えて、火災保険に地震保険を付帯して契約した。

正解 3

問題難易度
肢17.5%
肢218.0%
肢362.4%
肢412.1%

解説

  1. 適切。個人賠償責任保険は主として付帯や特約として加入になりますが、補償範囲は広く、自転車事故や子が他人にケガをさせた場合などの日常生活において生じた偶然の事故による法律上の損害賠償責任を補償とします。
    同居の子が自転車で通学中に他人に接触してケガをさせ、法律上の損害賠償責任を負うリスクに備えて、火災保険の加入時に個人賠償責任補償特約を付帯した。2023.5-20-2
    同居の子が原動機付自転車で通学中に、他人に接触してケガをさせて法律上の損害賠償責任を負うリスクに備えて、火災保険加入時に個人賠償責任補償特約を付帯した。2022.9-20-3
    同居の子が原動機付自転車で通学中に、事故で他人にケガをさせ、法律上の損害賠償責任を負うリスクに備えて、個人賠償責任補償特約を付帯した家族傷害保険を契約した。2021.3-19-4
    被保険者の子が原動機付自転車で通学中に、事故で他人にケガをさせてしまい法律上の損害賠償責任を負うリスクに備えて、個人賠償責任補償特約を付帯した普通傷害保険を契約した。2019.5-19-4
    同居している子が原動機付自転車を運転中に事故を起こして法律上の賠償責任を負うリスクに備えて、個人賠償責任保険を契約した。2015.1-19-4
  2. 適切。国内旅行傷害保険は、旅行のために自宅を出てから帰宅する間に被った障害を補償します。細菌性食中毒も基本契約で補償されます。
    国内旅行中の食事が原因で細菌性食中毒を発症するリスクに備えて、国内旅行傷害保険を契約した。2023.5-20-1
    国内旅行中の食事が原因で細菌性食中毒を発症するリスクに備えて、国内旅行傷害保険を契約した。2019.5-19-2
    国内旅行中の食事が原因で細菌性食中毒を発症する場合に備えて、国内旅行傷害保険を契約した。2017.5-20-2
  3. [不適切]。所得補償保険はケガや病気で就業不能となった場合、その間の所得の補償します。失業、出産や育児による就業不能は対象外です。
    所定の病気やケガにより会社の業務にまったく従事することができなくなるリスクに備えて、所得補償保険を契約した。2022.9-20-4
    病気やケガによって就業不能となり、収入が減少するリスクに備えて、所得補償保険を契約した。2021.3-19-1
    病気やケガの治療のため就業できなくなることにより収入が喪失するリスクに備えて、所得補償保険を契約した。2019.5-19-1
    勤めている会社が倒産して失業するリスクに備えて、所得補償保険を契約した。2018.1-20-4
    病気やケガによって就業不能となり、収入が喪失するリスクに備えて、所得補償保険を契約した。2015.1-19-1
  4. 適切。地震保険は、地震・噴火・地震や噴火による津波による損害を補償する保険です。なお地震保険は、単独では加入できず、火災保険に付帯して加入しなければなりません。
    海岸近くに自宅を新築したので、地震による津波で自宅が損壊するリスクに備えて、火災保険に地震保険を付帯して契約した。2022.9-20-2
したがって不適切な記述は[3]です。