FP2級過去問題 2019年5月学科試験 問19

問19

損害保険を利用した家庭のリスク管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、契約者(=保険料負担者)は個人であるものとする。
  1. 病気やケガの治療のため就業できなくなることにより収入が喪失するリスクに備えて、所得補償保険を契約した。
  2. 国内旅行中の食事が原因で細菌性食中毒を発症するリスクに備えて、国内旅行傷害保険を契約した。
  3. 趣味のラグビーの練習や試合中にケガをするリスクに備えて、普通傷害保険を契約した。
  4. 被保険者の子が原動機付自転車で通学中に、事故で他人にケガをさせてしまい法律上の損害賠償責任を負うリスクに備えて、個人賠償責任補償特約を付帯した普通傷害保険を契約した。

正解 4

問題難易度
肢19.0%
肢217.9%
肢313.3%
肢459.8%

解説

  1. 適切。所得補償保険は、国内外を問わず、病気やケガが原因で就業不能状態となった場合に、その期間の収入を補償するための保険です。
    所定の病気やケガにより会社の業務にまったく従事することができなくなるリスクに備えて、所得補償保険を契約した。2022.9-20-4
    病気やケガによって就業不能となり、収入が減少するリスクに備えて、所得補償保険を契約した。2021.3-19-1
    勤めている会社が倒産することにより、失業して所得を失うリスクに備えて、所得補償保険を契約した。2018.5-19-3
    勤めている会社が倒産して失業するリスクに備えて、所得補償保険を契約した。2018.1-20-4
    病気やケガによって就業不能となり、収入が喪失するリスクに備えて、所得補償保険を契約した。2015.1-19-1
  2. 適切。国内旅行傷害保険は、旅行のために自宅を出てから帰宅する間に被った障害を補償します。細菌性食中毒も基本契約で補償されます。
    国内旅行中の食事が原因で細菌性食中毒を発症するリスクに備えて、国内旅行傷害保険を契約した。2023.5-20-1
    国内旅行中の飲食による細菌性食中毒で入院や通院をするリスクに備え、国内旅行傷害保険を契約した。2018.5-19-2
    国内旅行中の食事が原因で細菌性食中毒を発症する場合に備えて、国内旅行傷害保険を契約した。2017.5-20-2
  3. 適切。普通傷害保険は、国内外、業務中・業務外を問わず、日常生活における障害を補償しますので、スポーツ中のケガもほとんどが補償されます。ただし、一部の危険性の高いスポーツは補償対象外となる場合があります。
    日常生活および就業中の事故によりケガを負うリスクに備えて、普通傷害保険を契約した。2021.3-19-3
    自転車通勤中に転倒してケガをするリスクに備えて、普通傷害保険を契約した。2018.1-20-3
    日常生活における事故のほか、就業中の事故によりケガを負うリスクに備えて、普通傷害保険を契約した。2015.1-19-3
  4. [不適切]。個人賠償責任保険は、日常生活で起きた偶発的な事故によって、他人の身体や生命、財物に損害を与えたことにより負った法律上の賠償責任による損害を補償する保険です。
    原動機付でない自転車であれば個人賠償責任保険で補償されますが、原付バイクによる事故の損害を補償するには自動車保険を契約する必要があります。
    同居の子が自転車で通学中に他人に接触してケガをさせ、法律上の損害賠償責任を負うリスクに備えて、火災保険の加入時に個人賠償責任補償特約を付帯した。2023.5-20-2
    同居の子が原動機付自転車で通学中に、他人に接触してケガをさせて法律上の損害賠償責任を負うリスクに備えて、火災保険加入時に個人賠償責任補償特約を付帯した。2022.9-20-3
    同居の子が原動機付自転車で通学中に、事故で他人にケガをさせ、法律上の損害賠償責任を負うリスクに備えて、個人賠償責任補償特約を付帯した家族傷害保険を契約した。2021.3-19-4
    子が自転車を運転中の事故により他人にケガをさせて法律上の損害賠償責任を負うリスクに備え、家族傷害保険に個人賠償責任補償特約を付帯して契約した。2018.5-19-1
    同居している子が原動機付自転車を運転中に事故を起こして法律上の賠償責任を負うリスクに備えて、個人賠償責任保険を契約した。2015.1-19-4
したがって不適切な記述は[4]です。