金融商品と税金(全35問中12問目)
No.12
NISAの「成長投資枠」および「つみたて投資枠」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、特定非課税累積投資契約による非課税口座のうち、特定非課税管理勘定を「成長投資枠」といい、特定累積投資勘定を「つみたて投資枠」という。2020年1月試験 問28
- 「成長投資枠」と「つみたて投資枠」は、同一年中において、併用して新規投資に利用することができる。
- 2025年中に「成長投資枠」を通じて購入することができる限度額(非課税枠)は、240万円である。
- 2025年中に「つみたて投資枠」を通じて購入することができる限度額(非課税枠)のうち、未使用分については、その翌年の年間投資枠に繰り越すことができる。
- 「つみたて投資枠」を通じて購入することができる金融商品は、所定の要件を満たす公募株式投資信託やETF(上場投資信託)であり、長期の積立・分散投資に適した一定の商品性を有するものに限られている。
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正解 3
問題難易度
肢15.7%
肢24.9%
肢382.4%
肢47.0%
肢24.9%
肢382.4%
肢47.0%
分野
科目:C.金融資産運用細目:10.金融商品と税金
解説
- 適切。成長投資枠とつみたて投資枠は、同一年中にそれぞれの限度額まで完全に併用することができます。このため、両者をあわせて年間360万円の非課税投資が可能です。2023年までの一般NISAとつみたてNISAの関係から変わった点です。「成長投資枠」と「つみたて投資枠」は、同一年中において、併せて新規投資に利用することはできない。(2022.5-29-2)「成長投資枠」と「つみたて投資枠」は、同一年中においてそれぞれ異なる金融機関に設定することはできない。(2018.5-29-4)
- 適切。成長投資枠の年間の非課税限度額は240万円です。なお、つみたて投資枠は120万円です。2025年中に「成長投資枠」を通じて新規購入することができる限度額(非課税枠)は、240万円である。(2021.1-28-2)2025年中に「つみたて投資枠」を通じて購入することができる限度額(非課税枠)のうち、未使用分については、その翌年の年間投資枠に繰り越すことができる。(2020.1-28-3)
- [不適切]。成長投資枠・つみたて投資枠のいずれも、未使用分の非課税枠を翌年以降に繰り越すことはできません。つみたて投資枠では年間120万円までの非課税投資が可能ですが、2025年に100万円しか購入しなかった場合でも、翌年に未使用分の20万円を合わせて140万円まで投資できるわけではないということです。2025年中に「成長投資枠」を通じて新規購入することができる限度額(非課税枠)は、240万円である。(2021.1-28-2)2025年中に「成長投資枠」を通じて購入することができる限度額(非課税枠)は、240万円である。(2020.1-28-2)
- 適切。つみたて投資枠の対象商品は、購入時と売却時の手数料がゼロ・信託報酬が安い・分配金の支払い頻度が1月以下ではないなどの一定の水準を満たす、長期積立投資に適した公募株式投資信託と上場株式投資信託(ETF)に限定されています。このため、投資初心者をはじめ幅広い年代の方にとって利用しやすい仕組みとなっています。「つみたて投資枠」に受け入れることができる金融商品は、所定の要件を満たす公募株式投資信託やETF(上場投資信託)であり、長期の積立・分散投資に適した一定の商品性を有するものに限られている。(2022.1-29-1)「つみたて投資枠」を通じて購入することができる金融商品は、所定の要件を満たす公募株式投資信託やETF(上場投資信託)であり、長期の積立・分散投資に適した一定の商品性を有するものに限られている。(2021.1-28-3)新たに投資を始めたいと考えているDさんに対し、「つみたて投資枠の対象商品は、所定の要件を満たす公募株式投資信託や不動産投資信託(REIT)等で、事前に金融庁に届け出されたものに限られるため、いずれも長期の積立・分散投資に適したものといえます」とアドバイスした。(2019.9-30-4)
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