FP2級過去問題 2018年5月学科試験 問29
問29
ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、ジュニアNISAにより投資収益が非課税となる口座をジュニアNISA口座という。- ジュニアNISA口座の年間投資上限金額は、80万円である。
- ジュニアNISA口座では、その年の非課税枠の未使用分については、翌年以降に繰り越すことができる。
- ジュニアNISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。
- ジュニアNISA口座では、口座開設者が3月31日において18歳である年の前年12月31日まで、払出し制限がある。
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正解 2
問題難易度
肢17.7%
肢278.1%
肢38.1%
肢46.1%
肢278.1%
肢38.1%
肢46.1%
分野
科目:C.金融資産運用細目:10.金融商品と税金
解説
- 適切。ジュニアNISA口座の年間投資上限金額は、1年につき80万円までになります。
- [不適切]。ジュニアNISA口座では、その年の未使用分の非課税枠を翌年以降へ繰り越すことはできません。よって記述は不適切です。
- 適切。ジュニアNISA口座で保有する上場株式の譲渡金・配当等は株式数比例配分方式(上場株式の配当金やETF、REITの分配金を証券口座で受け取る方法)で受け取るもののみが非課税になります。
- 適切。ジュニアNISA口座は、原則としてその年の3月31日において18歳である年の前年12月31日まで払戻しができません。