FP2級過去問題 2018年5月学科試験 問29
問29
ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、ジュニアNISAにより投資収益が非課税となる口座をジュニアNISA口座という。- ジュニアNISA口座の年間投資上限金額は、80万円である。
- ジュニアNISA口座では、その年の非課税枠の未使用分については、翌年以降に繰り越すことができる。
- ジュニアNISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。
- ジュニアNISA口座では、口座開設者が3月31日において18歳である年の前年12月31日まで、払出し制限がある。
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正解 2
問題難易度
肢15.1%
肢282.9%
肢37.1%
肢44.9%
肢282.9%
肢37.1%
肢44.9%
分野
科目:C.金融資産運用細目:10.金融商品と税金
解説
- 適切。ジュニアNISA口座の非課税限度額は、1年につき80万円までとなります。
- [不適切]。ジュニアNISA口座では、その年の未使用分の非課税枠を翌年以降へ繰り越すことはできません。
- 適切。ジュニアNISA口座で保有する上場株式の配当金等を非課税とするためには、配当金等の受け取り方法として株式数比例配分方式(配当金や分配金を証券口座で受け取る方法)を選択しなければなりません。
- 適切。ジュニアNISA口座は、原則として口座開設者が3月31日で18歳である年の前年12月31日(学年でいえば高校3年生の年末)まで払戻しをすることができません。
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