関連法規(全24問中15問目)
No.15
金融商品の取引に係る各種法令に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」を犯罪収益移転防止法といい、「金融サービスの提供に関する法律」を金融サービス提供法という。2017年1月試験 問30
- 金融商品取引法では、有価証券デリバティブ取引のほかに、通貨・金利スワップ取引も規制の対象とされている。
- 犯罪収益移転防止法では、顧客等が代理人を通じて所定の取引をする場合、銀行等の特定事業者は、顧客等および代理人双方の本人特定事項の確認を行わなければならないとされている。
- 消費者契約法では、事業者の不当な勧誘等により消費者契約の締結に至った場合、消費者は同法に基づく損害賠償を請求することができるとされている。
- 金融サービス提供法では、金融商品販売業者等が顧客に金融商品を販売するための勧誘をするときには、原則として、あらかじめ勧誘方針を定めて公表しなければならないとされている。
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正解 3
問題難易度
肢117.9%
肢26.9%
肢366.7%
肢48.5%
肢26.9%
肢366.7%
肢48.5%
分野
科目:C.金融資産運用細目:12.関連法規
解説
- 適切。金融商品取引法の規制対象は、株式や債券、通貨の交換レート、金利、商品などの値に応じてその値が決まるデリバティブ(金融派生商品)などの投資性のある金融商品です。有価証券関連のデリバティブ取引だけでなく、FXや通貨・金利スワップ取引も規制対象になります。金融商品取引法では、有価証券のデリバティブ取引のほか、通貨・金利スワップ取引も適用の対象とされている。(2021.1-29-4)金融商品取引法では、有価証券デリバティブ取引のほかに、通貨・金利スワップ取引も規制の対象とされている。(2018.5-30-1)金融商品取引法では、有価証券デリバティブ取引のほかに、通貨・金利スワップ取引も規制の対象とされている。(2018.1-30-1)
- 適切。犯罪収益移転防止法には、銀行等の特定事業者が顧客と預金契約の特定取引を始める際や200万円を超える現金取引を行う際に、本人特定事項(氏名、住居、生年月日)、取引を行う目的、職業の確認が義務付けられています。
- [不適切]。消費者契約法では、事業者の不当な勧誘等により消費者契約の締結に至った場合は、契約の申込みを取り消すことができるのであって損害賠償は請求できません。消費者契約法では、事業者の不当な勧誘により締結した消費者契約によって損害を被った場合、消費者は、同法に基づく損害賠償を請求することができるとされている。(2022.1-30-1)消費者契約法では、事業者の不当な勧誘により消費者契約の締結に至った場合、消費者は同法に基づく損害賠償を請求することができるとされている。(2018.1-30-3)
- 適切。金融サービス提供法では、金融商品販売業者等が金融商品の販売に係る勧誘をする際は、あらかじめ勧誘方針を定め、公表しなければならないと定めています。金融サービス提供法では、金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、原則として、あらかじめ勧誘方針を策定して公表することが義務付けられている。(2024.9-30-2)金融サービス提供法では、金融商品販売業者等が顧客に金融商品を販売するための勧誘をしようとするときは、原則として、あらかじめ勧誘方針を策定し、公表しなければならないとされている。(2021.5-29-3)金融サービス提供法では、金融商品販売業者等が顧客に金融商品を販売するための勧誘をする際の勧誘方針の策定および公表は義務付けられていない。(2019.1-30-2)金融サービス提供法では、金融商品販売業者等が顧客に金融商品を販売するための勧誘をするときには、原則として、あらかじめ勧誘方針を定めて公表しなければならないとされている。(2015.9-30-1)金融商品販売業者等は、顧客に金融商品を販売するための勧誘をする際には、原則として、あらかじめ勧誘方針を策定し、公表しなければならない。(2014.1-30-4)
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