セーフティネット(全22問中19問目)
No.19
わが国の預金保険制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2015年5月試験 問29
- 預金者が預金保険制度による保護を受けるためには、預金者自身が預金保険に加入するための手続きを行う必要がある。
- 外貨預金は、国内銀行に預け入れたものであっても、普通預金や定期預金などの預金の種類にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。
- 国内銀行で購入した投資信託は、投資者保護基金による保護の対象とならず、預金保険制度による保護の対象となる。
- 個人事業主の場合、預金保険制度による保護の対象となる預金(決済用預金を除く)を事業用の預金と事業用以外の預金に区分し、それぞれ1金融機関ごとに元本1,000万円までとその利息等が保護される。
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正解 2
問題難易度
肢14.7%
肢272.7%
肢38.5%
肢414.1%
肢272.7%
肢38.5%
肢414.1%
分野
科目:C.金融資産運用細目:11.セーフティネット
解説
- 不適切。預金者が預金保険制度による保護は、金融機関が預金保険機構に保険料を支払うことで自動的に預金保険の対象になります。預金者による手続きは不要です。
- [適切]。外貨預金は、例外なく預金保険制度で保護されません。国内銀行の国内支店への預入れでもダメです。国内銀行に預け入れた外貨預金は預金保険制度による保護の対象となるが、外国銀行の在日支店に預け入れた外貨預金は預金保険制度による保護の対象とならない。(2020.1-29-3)
- 不適切。国内銀行で購入した投資信託は、投資者保護基金による補償の対象にも、預金保険制度による保護の対象にもなりません。銀行は日本投資者保護基金への加入義務がなく、外貨預金や国債、投資信託などは預金保険による保護の対象外だからです。銀行で購入した投資信託は、日本投資者保護基金による保護の対象となる。(2023.1-29-4)国内に本店のある銀行で購入した投資信託は、日本投資者保護基金による補償の対象となる。(2022.9-30-4)国内に本店のある銀行で購入した投資信託は、日本投資者保護基金による補償の対象とならず、預金保険制度による保護の対象となる。(2021.3-30-4)国内銀行で購入した投資信託は、投資者保護基金による保護の対象となる。(2016.5-30-3)国内銀行で購入した投資信託は、原則として、日本投資者保護基金による補償の対象である。(2015.10-29-3)国内銀行で購入した投資信託は、投資者保護基金による補償の対象外である。(2015.1-30-3)国内銀行が保護預かりしている国内設定の投資信託は、投資者保護基金による補償の対象である。(2013.5-30-2)
- 不適切。個人事業主の場合、預金保険制度による保護の対象となる預金は、事業用の預金と事業用以外の預金に区分しても、名寄せによって1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息になります。
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