FP2級過去問題 2020年1月学科試験 問29
問29
わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 農業協同組合(JA)に預け入れた一般貯金等は、農水産業協同組合貯金保険制度による保護の対象とされ、貯金者1人当たり1組合ごとに元本1,000万円までとその利息等が保護される。
- 国内銀行に預け入れた決済用預金は、その金額の多寡にかかわらず、全額が預金保険制度による保護の対象となる。
- 国内銀行に預け入れた外貨預金は預金保険制度による保護の対象となるが、外国銀行の在日支店に預け入れた外貨預金は預金保険制度による保護の対象とならない。
- 証券会社が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために、一般顧客の資産の一部または全部が返還されない事態が生じた場合、日本投資者保護基金により、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり1,000万円を上限として補償される。
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正解 3
問題難易度
肢18.3%
肢210.2%
肢372.0%
肢49.5%
肢210.2%
肢372.0%
肢49.5%
分野
科目:C.金融資産運用細目:11.セーフティネット
解説
- 適切。JAバンクなどの一般貯金等は、預金保険制度と同様の貯金保険制度(農水産業協同組合貯金保険制度)に加入しているので保護の対象になります。
- 適切。無利息・要求払い・決済サービスを提供できる、という3つの条件を満たす決済用預金は、その預入全額が預金保険制度による保護の対象となります。
- [不適切]。外貨預金は国内銀行に預けられている場合でも、預金保険制度による保護の対象となりません。
- 適切。日本投資者保護基金は、破綻した証券会社が分別管理の義務に違反し一般顧客の顧客資産を返還することができない場合、一般顧客1人当たり1,000万円を上限として補償します。
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