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FP2級過去問題 2015年10月学科試験 問29
問29
わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 国内銀行に預け入れられている預金を用いた財形貯蓄は、預金保険制度による保護の対象である。
- JAバンクに預け入れられている定期貯金は、貯金保険制度(農水産業協同組合貯金保険制度)による保護の対象である。
- 国内銀行で購入した投資信託は、原則として、日本投資者保護基金による補償の対象である。
- 国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、原則として、日本投資者保護基金による補償の対象である。
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正解 3
問題難易度
肢18.2%
肢28.5%
肢347.9%
肢435.4%
肢28.5%
肢347.9%
肢435.4%
分野
科目:C.金融資産運用細目:11.セーフティネット
解説
- 適切。預金保険制度とは、金融機関が破綻した場合に預金等を保護するための制度です。国内銀行に預け入れられている預金を用いた財形貯蓄や確定拠出金の積立金は、預金保険制度による保護の対象になります。国内銀行に預け入れられている円預金のうち、確定拠出年金制度で運用されているものについても、預金保険制度による保護の対象となる。(2020.9-29-3)国内銀行に預け入れられている預金を用いた財形貯蓄は、預金保険制度による保護の対象外である。(2015.1-30-4)
- 適切。JAバンクなどの定期貯金は、預金保険制度と同様の貯金保険制度(農水産業協同組合貯金保険制度)に加入しているので保護の対象になります。
- [不適切]。銀行などの証券会社以外の金融機関は、日本投資者保護基金の会員ではないため、国内銀行で一般顧客が購入した投資信託や有価証券は、投資者保護基金の補償の対象とはなりません。銀行で購入した投資信託は、日本投資者保護基金による保護の対象となる。(2023.1-29-4)国内に本店のある銀行で購入した投資信託は、日本投資者保護基金による補償の対象となる。(2022.9-30-4)国内に本店のある銀行で購入した投資信託は、日本投資者保護基金による補償の対象とならず、預金保険制度による保護の対象となる。(2021.3-30-4)国内銀行で購入した投資信託は、投資者保護基金による保護の対象となる。(2016.5-30-3)国内銀行で購入した投資信託は、投資者保護基金による保護の対象とならず、預金保険制度による保護の対象となる。(2015.5-29-3)国内銀行で購入した投資信託は、投資者保護基金による補償の対象外である。(2015.1-30-3)国内銀行が保護預かりしている国内設定の投資信託は、投資者保護基金による補償の対象である。(2013.5-30-2)
- 適切。国内の証券会社が保護預かりしている株式・債券・投資信託は、国内・外国を問わず、日本投資者保護基金による補償の対象になります。証券会社が取り扱っている外国為替証拠金(FX)取引は、日本投資者保護基金の補償の対象とならない。(2024.9-29-4)日本国内の証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。(2024.1-29-4)国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、原則として、日本投資者保護基金による補償の対象となる。(2019.9-28-1)国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。(2019.5-29-3)国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。(2018.9-29-4)
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