FP2級過去問題 2016年5月学科試験 問30
問30
わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 国内銀行に預け入れた外貨預金は、預金保険制度による保護の対象となる。
- 国内証券会社が管理の委託を受けている一般顧客の外国株式は、投資者保護基金による保護の対象とならない。
- 国内銀行で購入した投資信託は、投資者保護基金による保護の対象となる。
- 国内証券会社で契約の申込みをした生命保険は、生命保険会社の保険契約者保護制度による保護の対象となる。
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正解 4
問題難易度
肢15.6%
肢212.7%
肢325.4%
肢456.3%
肢212.7%
肢325.4%
肢456.3%
分野
科目:C.金融資産運用細目:11.セーフティネット
解説
- 不適切。預金保険制度とは、金融機関が破綻した場合に預金等を保護するための制度ですが、外貨預金はいかなる場合でも預金保険制度による保護の対象外です。日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた円建ての仕組預金は、その元本、利息のいずれも預金保険制度による保護の対象とならない。(2022.5-30-1)日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた外貨預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。(2022.5-30-2)日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。(2022.5-30-3)国内銀行に預け入れられている円建ての仕組預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。(2021.9-29-2)国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。(2020.9-29-2)国内銀行に預け入れられている円預金のうち、確定拠出年金制度で運用されているものについても、預金保険制度による保護の対象となる。(2020.9-29-3)国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。(2019.5-29-1)国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。(2018.9-29-2)国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象外である。(2017.9-29-2)国内銀行に預け入れられている預金を用いた財形貯蓄は、預金保険制度による保護の対象である。(2015.10-29-1)
- 不適切。投資者保護基金は、国内で営業する証券会社が破綻時に投資者に対して円滑に変換できない場合に、投資者保護基金が一般顧客1人当たり1,000万円まで補償します。証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は投資者保護基金による保護の対象になります。国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、原則として、日本投資者保護基金による補償の対象となる。(2019.9-28-1)国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。(2019.5-29-3)国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。(2018.9-29-4)国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、投資者保護基金による補償の対象外である。(2017.9-29-4)国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、原則として、日本投資者保護基金による補償の対象である。(2015.10-29-4)国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、投資者保護基金による補償の対象である。(2015.1-30-2)国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、投資者保護基金による補償の対象である。(2013.5-30-3)
- 不適切。銀行などの証券会社以外の金融機関は、日本投資者保護基金の会員ではないため、国内銀行で一般顧客が購入した投資信託は、投資者保護基金の補償の対象とはなりません。銀行で購入した投資信託は、日本投資者保護基金による保護の対象となる。(2023.1-29-4)国内に本店のある銀行で購入した投資信託は、日本投資者保護基金による補償の対象となる。(2022.9-30-4)国内銀行で購入した投資信託は、原則として、日本投資者保護基金による補償の対象である。(2015.10-29-3)国内銀行で購入した投資信託は、投資者保護基金による保護の対象とならず、預金保険制度による保護の対象となる。(2015.5-29-3)国内銀行で購入した投資信託は、投資者保護基金による補償の対象外である。(2015.1-30-3)国内銀行が保護預かりしている国内設定の投資信託は、投資者保護基金による補償の対象である。(2013.5-30-2)
- [適切]。国内で営業するすべての生命保険会社は、保険契約者保護機構への加入が義務付けられているため全ての契約が補償の対象になります。銀行や証券会社などの代理店で加入した生命保険契約も保護の対象となります。
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