FP2級過去問題 2013年5月学科試験 問30

問30

わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 国内銀行に預けられている外貨預金は、預金保険による保護の対象である。
  2. 国内銀行が保護預かりしている国内設定の投資信託は、投資者保護基金による補償の対象である。
  3. 国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、投資者保護基金による補償の対象である。
  4. 郵政民営化前に加入し郵政民営化後も継続している簡易生命保険契約は、生命保険契約者保護機構による補償の対象である。

正解 3

問題難易度
肢17.2%
肢219.0%
肢345.1%
肢428.7%

解説

  1. 不適切。外貨預金は、例外なく預金保険制度で保護されません。国内銀行の国内支店への預入れでもダメです。
    日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた外貨預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。2024.1-29-2
    日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた外貨預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。2022.5-30-2
    国内銀行に預け入れられている外貨預金は、元本1,000万円までとその利息が預金保険制度による保護の対象となる。2021.9-29-1
    国内に本店のある銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象となる。2021.3-30-1
    国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。2020.9-29-2
    国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。2019.5-29-1
    国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。2018.9-29-2
    国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象外である。2017.9-29-2
    国内銀行に預け入れた外貨預金は、預金保険制度による保護の対象となる。2016.5-30-1
    国内の金融機関に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象となる。2015.9-28-1
    国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険による保護の対象となる。2013.9-29-1
  2. 不適切。国内銀行が保護預かりしている国内設定の投資信託は、投資者保護基金による補償の対象外となります。銀行は日本投資者保護基金への加入義務がないからです。また、外貨預金や国債、投資信託などは預金保険制度でも保護されないので、預金保険制度によっても補償されることはありません。
    銀行で購入した投資信託は、日本投資者保護基金による保護の対象となる。2023.1-29-4
    国内に本店のある銀行で購入した投資信託は、日本投資者保護基金による補償の対象となる。2022.9-30-4
    国内に本店のある銀行で購入した投資信託は、日本投資者保護基金による補償の対象とならず、預金保険制度による保護の対象となる。2021.3-30-4
    国内銀行で購入した投資信託は、投資者保護基金による保護の対象となる。2016.5-30-3
    国内銀行で購入した投資信託は、原則として、日本投資者保護基金による補償の対象である。2015.10-29-3
    国内銀行で購入した投資信託は、投資者保護基金による保護の対象とならず、預金保険制度による保護の対象となる。2015.5-29-3
    国内銀行で購入した投資信託は、投資者保護基金による補償の対象外である。2015.1-30-3
  3. [適切]。国内の証券会社が保護預かりしている株式・債券・投資信託は、国内・外国を問わず、日本投資者保護基金による補償の対象になります。
    日本国内の証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。2024.1-29-4
    国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、原則として、日本投資者保護基金による補償の対象となる。2019.9-28-1
    国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。2019.5-29-3
    国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。2018.9-29-4
    国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、投資者保護基金による補償の対象外である。2017.9-29-4
    国内証券会社が管理の委託を受けている一般顧客の外国株式は、投資者保護基金による保護の対象とならない。2016.5-30-2
    国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、原則として、日本投資者保護基金による補償の対象である。2015.10-29-4
    国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、投資者保護基金による補償の対象である。2015.1-30-2
  4. 不適切。郵政民営化前に加入した簡易生命保険契約は、管理業務が独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に引き継がれ、保険金の支払い等が政府によって保証されます。生命保険契約者保護機構の補償は受けられません。
    なお、民営化後のかんぽ生命の生命保険契約は、生命保険契約者保護機構による補償の対象です。
したがって適切な記述は[3]です。