FP2級過去問題 2015年1月学科試験 問30

問30

わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 郵政民営化前に預け入れられた定額郵便貯金は、政府による支払保証の対象である。
  2. 国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、投資者保護基金による補償の対象である。
  3. 国内銀行で購入した投資信託は、投資者保護基金による補償の対象外である。
  4. 国内銀行に預け入れられている預金を用いた財形貯蓄は、預金保険制度による保護の対象外である。

正解 4

問題難易度
肢19.8%
肢218.0%
肢321.0%
肢451.2%

解説

  1. 適切。郵政民営化前に預け入れられた定額郵便貯金は、民営化後も政府による支払保証の対象になります。また、民営化後の貯金等は、政府による支払保証はなく預金保険制度により保護されます。
  2. 適切。投資者保護基金では、1人あたり1,000万円まで補償されますが、国内証券会社に預けた国内・海外で発行された株式・債券・投資信託等が補償の対象となります。外国株式も補償対象です。
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  3. 適切。銀行など証券会社以外の金融機関は、投資者保護基金には未加入のため、銀行で購入した投資信託は投資者保護基金の補償対象にはなりません。
  4. [不適切]。財形貯蓄の中で、国内銀行に預け入れられている預金を用いたものは、預金保険制度による保護の対象となります。
したがって不適切な記述は[4]です。