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消費税(全39問中38問目)
No.38
消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2013年5月試験 問40
- 消費税は、原則として、事業者が国内において対価を得て行う商品等の販売やサービスの提供に対して課税される。
- 一定の期限までに所定の届出書を所轄税務署長に提出し、簡易課税制度を選択した事業者は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の課税期間について簡易課税制度が適用される。
- 簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止した場合等を除き、原則として最低2年間は本制度の適用を継続しなければならない。
- 新たに設立された法人は基準期間がないため、設立した事業年度は資本金の額にかかわらず、消費税の免税事業者となる。
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正解 4
問題難易度
肢14.8%
肢212.2%
肢35.1%
肢477.9%
肢212.2%
肢35.1%
肢477.9%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:13.消費税
解説
- 適切。消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け及びサービスの提供と外国貨物の引取りです。消費税は、土地の譲渡など非課税とされる取引を除き、原則として、事業者が国内において対価を得て行う商品等の販売やサービスの提供に対して課される。(2019.9-39-1)
- 適切。簡易課税制度とは、消費税納付額の計算において、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高から仕入控除税額の計算を行うことができる制度です。課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者に限り適用される計算方法です。「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している法人であっても、基準期間の課税売上高が5,000万円を超える課税期間については、簡易課税制度の適用を受けることができない。(2016.5-39-2)「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している法人であっても、基準期間の課税売上高が5,000万円を超える課税期間については、簡易課税制度の適用を受けることができない。(2015.5-40-3)「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している法人であっても、基準期間の課税売上高が5,000万円を超える課税期間については、簡易課税制度の適用を受けることができない。(2014.9-40-4)「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している場合であっても、基準期間の課税売上高が5,000万円を超えた課税期間については、簡易課税制度の適用はない。(2013.1-40-2)
- 適切。一旦、簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止する場合を除き、原則として選択後2年間は原則課税(実額計算)に変更することはできません。簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止した場合等を除き、原則として、2年間は簡易課税制度の適用を継続しなければならない。(2023.9-38-4)簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止した場合を除き、原則として、5年間は簡易課税制度の適用を継続しなければならない。(2022.5-38-3)簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止等した場合を除き、原則として、2年間は簡易課税制度の適用を継続しなければならない。(2021.1-38-3)簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止等した場合を除き、最低2年間は簡易課税制度の適用を継続しなければならない。(2019.9-39-3)「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は簡易課税制度の適用となる。(2016.5-39-3)「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は簡易課税制度の適用となる。(2015.9-40-4)簡易課税制度を選択した場合、事業を廃止した場合等を除き、最低3年間は簡易課税制度の適用を継続しなければならない。(2013.1-40-4)
- [不適切]。設立1年目に免税事業者となるのは、資本金が1,000万円未満の新設法人です。事業年度開始日における資本金等が1,000万円以上の法人は、基準期間のない事業年度であっても、その事業年度は消費税の課税事業者となります。本肢は「資本金の額にかかわらず」が誤りです。
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