不動産の有効活用(全22問中7問目)
No.7
不動産の有効活用の手法の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2021年1月試験 問50
- 定期借地権方式では、土地所有者は土地を一定期間貸し付けることにより地代収入を得ることができ、当該土地上に建設される建物の建設資金を負担する必要がない。
- 等価交換方式では、土地所有者は、建設資金を負担することなく、出資割合に応じて、建設された建物の一部を取得することができる。
- 建設協力金方式では、建設する建物を借り受ける予定のテナント等から、建設資金の全部または一部を借り受けてビルや店舗等を建設することとなる。
- 事業受託方式では、土地所有者が建設資金を負担することなく、土地有効活用の企画、建設会社の選定、土地上に建設した建物の管理・運営等をデベロッパーに任せることができる。
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正解 4
問題難易度
肢110.6%
肢223.0%
肢313.3%
肢453.1%
肢223.0%
肢313.3%
肢453.1%
分野
科目:E.不動産細目:7.不動産の有効活用
解説
- 適切。定期借地権方式は、土地の所有権を移転させずに、借地権の設定によってデベロッパーに土地を一定期間貸し付けて賃借料を得る方式です。土地所有者に事業資金の負担はなく、比較的安定した収入を確保することができます。定期借地権方式では、土地所有者は土地を一定期間貸し付けることにより地代収入を得ることができ、当該土地上に建設される建物の建設資金を負担する必要はない。(2024.5-49-3)定期借地権方式では、土地所有者は土地を一定期間貸し付けることによって地代収入を得ることができ、当該土地上に建設される建物の建設資金を調達する必要はない。(2023.1-50-3)定期借地権方式では、土地所有者は土地を一定期間貸し付けることにより地代収入を得ることができ、当該土地上に建設される建物の建設資金を負担する必要がない。(2022.5-49-4)定期借地権方式では、土地所有者は、土地を一定期間貸し付けることによる地代収入を得ることができ、借地期間中の当該土地上の建物の所有名義は借地権者となる。(2022.1-50-4)定期借地権方式では、土地所有者は土地を一定期間貸し付けることによる地代収入を得ることができ、当該土地上に建設される建物の建設資金を調達する必要はない。(2020.9-50-2)定期借地権方式では、土地所有者は土地を一定期間貸し付けることによる地代収入を得ることができ、当該土地上に建設する建物の資金調達をする必要がない。(2019.9-50-4)定期借地権方式では、土地を一定期間貸し付けることによる地代収入を得ることができ、借地期間中の当該土地上の建物の所有名義は土地所有者となる。(2019.1-50-4)定期借地権方式では、土地を一定期間貸し付けることによる地代収入を得ることができ、借地期間中の当該土地上の建物の所有名義は土地所有者となる。(2018.9-50-4)定期借地権方式では、土地を一定期間貸し付けることによる地代収入を得ることができ、借地期間中の当該土地上の建物の所有名義は土地所有者となる。(2017.5-50-4)
- 適切。等価交換方式は、土地所有者が土地を提供し、デベロッパーが建設資金を負担して建物を建設し、土地所有者とデベロッパーが土地と建物のそれぞれの一部を出資割合に応じて土地・建物を所有する事業方式です。土地所有者に建設資金の負担はありません。等価交換方式では、土地所有者は土地の出資割合に応じて、建設される建物の一部を取得することができるが、建設資金の調達は土地所有者が行う必要がある。(2023.1-50-4)等価交換方式を活用すれば、土地所有者は、建設資金を負担することなく、出資割合に応じて、建設された建物の一部を取得することができる。(2018.9-50-1)等価交換方式では、土地所有者は、建物の建設資金を負担することなく、出資割合に応じて、建設された建物の一部を取得することができる。(2016.9-50-1)
- 適切。建設協力金方式とは、その建物に入居予定のテナントが差し入れた建設協力金をもとに、土地所有者が建物を建設する事業方式です。建築資金の全部または一部をテナントから借り受けるので、自己資金が少なくても事業を行うことができます。建設協力金方式は、土地所有者が、建設する建物を貸し付ける予定のテナントから、建設費相当額の全部または一部を借り受けて建物を建設する方式である。(2024.5-49-2)建設協力金方式は、土地所有者が、建設する建物を貸し付ける予定のテナントから、建設資金の全部または一部を借り受けてビルや店舗等を建設する方式である。(2023.1-50-2)建設協力金方式は、土地所有者が、建設する建物を貸し付ける予定のテナント等から建設資金の全部または一部を借り受け、ビルや店舗等を建設する方式である。(2022.9-50-1)建設協力金方式では、土地所有者が土地上に建設するビルや店舗等を借り受ける予定のテナント等から、建設資金の全部または一部を借り受け、当該建物を建設することとなる。(2022.1-50-3)建設協力金方式は、建設する建物を借り受ける予定のテナント等から、建設資金の全部または一部を借り受けてビルや店舗等を建設する方式である。(2019.1-50-2)建設協力金方式は、建設する建物を借り受ける予定のテナント等から、建設資金の全部または一部を借り受けて建物を建設する方式である。(2018.9-50-2)
- [不適切]。事業受託方式は、土地所有者の自己資金や調達した借入金を元手として、企画立案・建設・管理・運営といった事業を一貫してデベロッパーに委託する手法です。本肢は「土地所有者が建設資金を負担することなく」としているので誤りです。事業受託方式は、土地の有効活用の企画、建設会社の選定や当該土地上に建設された建物の管理・運営等をデベロッパーに任せ、建設資金の調達や返済は土地所有者が行う方式である。(2024.5-49-4)事業受託方式は、土地有効活用の企画、建設会社の選定および土地上に建設する建物の管理・運営をデベロッパーに任せることができるが、建設資金の調達は土地所有者が行う必要がある。(2023.1-50-1)事業受託方式は、土地の有効活用の企画、建設会社の選定や当該土地上に建設された建物の管理・運営等をデベロッパーに任せ、建設資金の調達や返済は土地所有者が行う方式である。(2022.9-50-3)事業受託方式は、土地の有効活用の企画、建設会社の選定や当該土地上に建設された建物の管理・運営等をデベロッパーに任せ、建設資金の調達や返済は土地所有者が行う方式である。(2022.5-49-1)事業受託方式では、土地の有効活用の企画、建設会社の選定や当該土地上に建設された建物の管理・運営等をデベロッパーに任せ、建設資金の調達や返済は土地所有者が行うこととなる。(2022.1-50-2)事業受託方式は、土地の有効活用の企画、建設会社の選定や当該土地上に建設された建物の管理・運営等をデベロッパーに任せ、建設資金の調達や返済は土地所有者が行う方式である。(2020.9-50-3)事業受託方式は、土地の有効活用の企画、建設会社の選定および当該土地上に建設された建物の管理・運営をデベロッパーに任せ、建設資金の調達は土地所有者が行う方式である。(2019.9-50-3)事業受託方式は、土地有効活用の企画、建設会社の選定、当該土地上に建設された建物の管理・運営および建設資金の調達のすべてをデベロッパーに任せる方式である。(2019.1-50-1)事業受託方式は、土地有効活用の企画、建設会社の選定、当該土地上に建設された建物の管理・運営および建築資金の調達のすべてをデベロッパーに任せる方式である。(2017.5-50-1)
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