不動産の取引(全95問中70問目)
No.70
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2015年10月試験 問44
- 専任媒介契約の有効期間は、最長で6カ月とされている。
- 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、1カ月に1回以上の業務処理状況報告をしなければならないとされている。
- 宅地建物取引業者は、自ら売主となる売買契約の締結に際して、買主が宅地建物取引業者でないとき、購入代金の額の2割を超える手付けを受領してはならないとされている。
- 宅地建物取引士は、売買契約の成立後、速やかに、買主に対して宅地建物取引士証を提示し、重要事項説明書の交付および説明をしなければならないとされている。
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正解 3
問題難易度
肢13.7%
肢210.4%
肢375.8%
肢410.1%
肢210.4%
肢375.8%
肢410.1%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- 不適切。6カ月ではありません。媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があり、(専属)専任媒介契約の有効期間は最長で3カ月とされています。なお、自動更新する旨の定めは無効となります。
- 不適切。1カ月に1回以上ではありません。専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対して、当該媒介契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告する義務があります。専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を、5日間に1回以上報告しなければならない。(2024.1-42-3)専任媒介契約では、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を1ヵ月に1回以上報告しなければならない。(2017.9-42-2)一般媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。(2017.1-43-2)
- [適切]。宅地建物取引業者が自ら売主として宅地建物の売買契約をする場合、売主である業者は売買代金の2割を超える手付を受領することはできません。なお、2割を超える約定があった場合、その超える部分は無効となります。宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の5%を超える額の手付を受領することができない。(2024.9-42-3)宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。(2024.1-42-4)宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。(2023.5-42-2)宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の1を超える額の手付を受領することができない。(2021.5-42-3)宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の1を超える額の手付を受領することができない。(2019.5-42-3)宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。(2018.9-42-4)宅地建物取引業者が自ら売主となり宅地建物の売買契約を締結したときは、売買代金の2割を超える額の手付を受領することができない。(2018.1-42-1)宅地建物取引業は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、買主が宅地建物取引業者でないときは、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。(2017.9-42-3)宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地建物の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。(2017.5-42-3)宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主と宅地の売買契約を締結する場合、売買代金の2割を超える手付を受領してはならない。(2016.9-42-3)宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、売買代金の額の2割を超える手付金を受領することはできない。(2016.5-43-4)
- 不適切。契約の締結後では遅いです。重要事項説明には、買主・借主となろうとする者に対して、契約締結の判断に重要な影響を与える要素を事前に認識させる目的がありますから、重要事項説明書の交付および説明は、契約の締結前にしなければなりません。なお、宅地建物取引士が宅地建物取引士証を提示して行うという点は適切な説明です。
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