FP2級過去問題 2019年5月学科試験 問42
問42
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。- 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地・建物の売買契約を締結したときは、当該買主に、遅滞なく、宅地建物取引士をして、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
- 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地・建物の売買契約の締結に際して、売買代金の2割を超える額の手付を受領することができない。
- 宅地建物取引業者が、宅地・建物の貸借の媒介を行う場合に、貸主・借主の双方から受け取ることのできる報酬の合計額の上限は、賃料の2ヵ月分に相当する額である。
- 専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その契約は無効とされる。
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正解 2
問題難易度
肢116.1%
肢261.9%
肢310.3%
肢411.7%
肢261.9%
肢310.3%
肢411.7%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- 不適切。宅建業法35条に基づく重要事項の説明は、契約締結の前に行わなくてはなりません。本肢は「契約を締結したときに、遅滞なく」としているため誤りです。
- [適切]。宅地建物取引業者が売主、買主が宅地建物取引業者以外の場合には、売主は売買代金の2割を超える手付を受領することはできません。
- 不適切。宅地建物取引業者が、宅地・建物の貸借の媒介を行う際に、貸主・借主の双方から受け取れる報酬の限度額は、貸主・借主を合わせて「賃料の1ヵ月分+消費税」になります。
- 不適切。専任媒介契約の有効期間は最長3ヵ月になり、それを超える部分は無効になります。仮に4ヵ月と定めても3ヵ月の契約になります。
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