FP2級過去問題 2017年1月学科試験 問43
問43
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。- 専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされる。
- 一般媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。
- 宅地建物取引業者が、宅地または建物の貸借の媒介を行う場合、貸主・借主双方から受け取ることのできる報酬の合計額は、借賃の2ヵ月分が限度とされる。
- 宅地建物取引業者は、宅地建物取引士をして、宅地または建物の売買契約の締結後、遅滞なく買主に重要事項説明書の交付および説明をしなければならない。
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正解 1
問題難易度
肢164.7%
肢28.9%
肢310.6%
肢415.8%
肢28.9%
肢310.6%
肢415.8%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- [適切]。専任媒介契約の有効期間は最長3ヵ月になり、それを超える部分は無効になります。仮に4ヵ月と定めても3ヵ月の契約になります。
- 不適切。一般媒介契約では依頼者への業務報告義務はありません。2週間に1回以上報告しなければならないのは専任媒介契約になります。
- 不適切。宅地建物取引業者が、宅地または建物の貸借の媒介を行う場合、貸主・借主双方から受け取ることのできる報酬の合計額の限度は「賃料1ヵ月分+消費税」になります。
- 不適切。宅地建物取引業者は、宅地建物取引士をして、宅地または建物の売買契約の締結前に、買主に重要事項説明書の交付および説明をしなければなりません。
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