不動産の取引(全85問中65問目)
No.65
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。2015年5月試験 問44
- 普通借地権では、借地権者と借地権設定者との契約により、存続期間を20年と定めることができる。
- 普通借地権の存続期間が満了する場合、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、当該土地上に建物がなくても、従前の契約と同一の条件で契約は更新されたものとみなされる。
- 借地権者は、借地権の登記がなくても、当該土地上に借地権者の名義で登記された建物を所有するときは、これをもって借地権を第三者に対抗することができる。
- 普通借地権の設定契約において地代を減額しない旨の特約がある場合、借地権者はいかなる場合も借地権設定者に地代の減額を請求することはできない。
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正解 3
問題難易度
肢17.3%
肢211.1%
肢373.9%
肢47.7%
肢211.1%
肢373.9%
肢47.7%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- 不適切。借地借家法では、普通借地権の最初の存続期間は30年以上と定められています。30年未満とする定めは無効となり、存続期間30年の契約となります。
- 不適切。普通借地権の存続期間が満了する際に、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、借地上に建物があるときに限り更新されたものとみなされます。ただし、借地権設定者が、正当事由をもって遅滞なく異議を申し立てた場合は更新されません。
- [適切]。借地権者は、借地権の登記をしなくても、借地上に自己名義で登記した建物を所有していれば、借地権を第三者に対抗できます。
- 不適切。借地借家法には、法の定めにより借主に不利な特約を無効とする規定があります。借賃を増額しない旨の特約は有効ですが、借賃を減額しない旨の特約は借主に不利なので、定期借家契約を除いて無効となります。本肢は普通借地権なので無効な特約です。よって、特約があっても減額請求をすることができます。
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