相続財産の評価(不動産)(全41問中10問目)
No.10
相続税における家屋等の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2021年9月試験 問57
- 自用家屋の価額は、原則として、「その家屋の固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額によって評価する。
- 貸家の価額は、「自用家屋としての価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額によって評価する。
- 建築中の家屋の価額は、「その家屋の費用現価×70%」の算式により計算した金額によって評価する。
- 構築物の価額は、原則として、「(その構築物の再建築価額-建築の時から課税時期までの期間に応ずる償却費の額の合計額または減価の額)×70%」の算式により計算した金額によって評価する。
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正解 2
問題難易度
肢114.7%
肢257.1%
肢315.1%
肢413.1%
肢257.1%
肢315.1%
肢413.1%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:6.相続財産の評価(不動産)
解説
- 適切。自用家屋はいわゆる自宅のことであり、固定資産税評価額そのままで評価されます。自用家屋の価額は、原則として、「その家屋の固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額により評価する。(2021.5-56-3)自用家屋の価額は、原則として、「その家屋の固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額により評価する。(2020.9-58-1)自用家屋の価額は、「その家屋の固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額により評価する。(2019.9-58-3)自用家屋の価額は、「固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額により評価する。(2017.9-58-1)
- [不適切]。貸家の価額は「自用家屋評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」で評価します。
賃貸マンションや賃貸アパートのように他人に貸している家屋は、賃借人が借家権を有するため、借家権に相当する額が自用家屋評価額から差し引かれるという計算式です。貸家の価額は、「自用家屋としての価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。(2021.5-56-1)貸家建付地は、「自用地価額×借地権割合×(1-借家権割合×賃貸割合)」の算式により計算した金額で評価する。(2021.3-59-4)貸家の価額は、「自用家屋としての価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。(2020.9-58-2)貸家の価額は、「自用家屋としての評価額×借家権割合×借地権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。(2019.9-58-2)貸家の価額は、「自用家屋としての評価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。(2017.9-58-2)借地権の価額は、「自用地評価額×借地権割合」の算式により計算した金額により評価する。(2016.9-57-2)貸宅地の価額は、「自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」の算式により計算した金額により評価する。(2016.9-57-3)貸家は、「自用家屋としての価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」によって算出した価額により評価する。(2014.1-58-4)貸家建付地は、「自用地価額×借地権割合×(1-借家権割合×賃貸割合)」の算式により評価する。(2013.9-56-2) - 適切。建築中の家屋の価額は、「その家屋の費用現価×70%」の算式で評価します。
費用現価とは、家屋の建築代金総額(総工費)に相続開始時までの工事の進み具合(工事進捗率)を乗じたもので、この費用現価に70%を乗じたものが建築中の家屋の相続税評価額となります。現に建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の70%相当額により評価する。(2021.5-56-4)建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の100分の70に相当する金額によって評価する。(2020.9-58-3) - 適切。構築物の価額は、「(再建築価額-償却費の合計・減価額)×70%」で評価します。
構築物とは土地の上に作られた建物以外の建造物などで、門や塀などが該当します。再建築価額は、相続開始時に同等の構築物を新たに建設した場合の価額のことで、この再建築価額から減価額を控除し70%を乗じた額が構築物の評価額です。構築物の価額は、原則として、「(再建築価額-建築の時から課税時期までの期間に応ずる償却費の額の合計額または減価の額)×70%」の算式により計算した金額により評価する。(2019.9-58-4)
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