贈与と法律(全37問中12問目)
No.12
親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2021年9月試験 問52
- 特別養子縁組が成立しても、養子と実方の父母との親族関係は終了しない。
- 直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
- 本人の配偶者の兄弟姉妹は、3親等の姻族であり、親族である。
- 夫婦は、夫婦間の協議によってのみ、離婚をすることができる。
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正解 2
問題難易度
肢17.9%
肢256.4%
肢322.3%
肢413.4%
肢256.4%
肢322.3%
肢413.4%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:1.贈与と法律
解説
- 不適切。特別養子縁組が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了します。一方、特別でない養子縁組の場合には養子と実方の父母との親族関係は終了しません。特別養子縁組の成立には、原則として、養子となる者の父母の同意がなければならない。(2022.5-52-2)特別養子縁組が成立した場合、原則として養子と実方の父母との親族関係は終了する。(2018.9-51-2)特別養子縁組が成立した場合、原則として養子と実方の父母との親族関係は終了する。(2017.9-51-2)特別養子縁組が成立した場合、原則として養子と実方の父母との親族関係は終了する。(2016.5-51-2)
- [適切]。直系血族および兄弟姉妹は互いに扶養をする義務がありますが、経済力が無い場合など特別の事情があるときは、家庭裁判所は、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができます。直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。(2022.1-52-3)直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。(2018.9-51-4)直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。(2017.5-52-3)直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養する義務があり、さらに特別の事情があるときは、家庭裁判所は、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。(2013.1-51-4)
- 不適切。本人の配偶者の兄弟姉妹は、2親等の姻族です。親族は6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族ですから親族に含まれます。本人からみて、配偶者の妹は、2親等の姻族であり、親族に該当する。(2022.5-52-3)
- 不適切。夫婦間の協議によって成立する「協議離婚」のほかにも、当事者間で協議が成立しない場合に行われる「調停離婚」、裁判所が職権で離婚を認める「審判離婚」、離婚の訴えによる「裁判離婚」があります。
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