FP2級過去問題 2022年1月学科試験 問52
問52
親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族である。
- 養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合であっても、養子と実方の父母との親族関係は終了しない。
- 直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
- 相続人が被相続人の子である場合、実子と養子の法定相続分は同じであるが、嫡出でない子の法定相続分は、嫡出子の法定相続分の2分の1である。
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正解 4
問題難易度
肢19.1%
肢28.4%
肢311.0%
肢471.5%
肢28.4%
肢311.0%
肢471.5%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:1.贈与と法律
解説
- 適切。親族の範囲は、民法上、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族のことを指します。親族の範囲は、3親等内の血族、配偶者、6親等内の姻族である。(2024.5-51-1)親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。(2021.3-51-1)親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族である。(2018.9-51-1)民法上の親族とは6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。(2017.9-51-1)親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族である。(2017.5-52-1)親族とは、6親等内の血族、配偶者および4親等内の姻族をいう。(2016.5-51-1)親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。(2016.1-52-1)親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。(2013.1-51-1)
- 適切。特別養子縁組ではない養子縁組(=普通養子縁組)が成立しても、養子と実方の父母との親族関係は終了しません。養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了する。(2021.3-51-4)養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了する。(2019.1-52-1)養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了しない。(2017.5-52-4)養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了する。(2016.1-52-4)養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了する。(2014.5-52-1)
- 適切。直系血族および兄弟姉妹は互いに扶養をする義務がありますが、経済力が無い場合など特別の事情があるときは、家庭裁判所は、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができます。直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。(2021.9-52-2)直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。(2018.9-51-4)直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。(2017.5-52-3)直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養する義務があり、さらに特別の事情があるときは、家庭裁判所は、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。(2013.1-51-4)
- [不適切]。実子と養子の法定相続分および嫡出子(婚姻中の夫婦の間に生まれた子)と嫡出でない子の法定相続分はともに同じです。以前は非嫡出子の法定相続分が2分の1だったのは昔の話です。相続人が被相続人の子である場合、実子と養子の別なく、原則として各自の相続分は同等であるが、嫡出でない子の相続分は、嫡出子の2分の1である。(2018.9-51-3)相続人が被相続人の子である場合、実子と養子、嫡出子と嫡出でない子の別なく、同順位で相続人となるが、嫡出でない子の相続分は、嫡出子の2分の1である。(2017.9-51-4)
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