FP2級過去問題 2017年5月学科試験 問52

問52

親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族である。
  2. 協議上の離婚をした者の一方は、離婚の時から1年を経過した場合、家庭裁判所に対して、財産分与に係る協議に代わる処分を請求することができない。
  3. 直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
  4. 養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了しない。

正解 2

問題難易度
肢17.9%
肢270.2%
肢313.3%
肢48.6%

解説

  1. 適切。親族の範囲は民法上、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族のことを指します。
    親族の範囲は、3親等内の血族、配偶者、6親等内の姻族である。2024.5-51-1
    親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族である。2022.1-52-1
    親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。2021.3-51-1
    親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族である。2018.9-51-1
    民法上の親族とは6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。2017.9-51-1
    親族とは、6親等内の血族、配偶者および4親等内の姻族をいう。2016.5-51-1
    親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。2016.1-52-1
    親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。2013.1-51-1
  2. [不適切]。協議上により離婚(協議離婚)をした者の一方は、家庭裁判所に対して財産分与に係る協議に代わる処分を請求することができますが、離婚の時から2年を経過した場合、請求することができなくなります。
  3. 適切。直系血族および兄弟姉妹は互いに扶養をする義務がありますが、経済力が無い場合など特別の事情があるときは、家庭裁判所は、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができます。
    直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。2022.1-52-3
    直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。2021.9-52-2
    直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。2018.9-51-4
    直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養する義務があり、さらに特別の事情があるときは、家庭裁判所は、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。2013.1-51-4
  4. 適切。「特別養子縁組ではない養子縁組(=普通養子縁組)」が成立しても、養子と実方の父母との親族関係は終了しないため、双方の相続人になることができます。なお、特別養子の場合には実親との親子関係が終了するため実親の相続人とはなれません。
    養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合であっても、養子と実方の父母との親族関係は終了しない。2022.1-52-2
    養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了する。2021.3-51-4
    養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了する。2019.1-52-1
    養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了する。2016.1-52-4
    養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了する。2014.5-52-1
したがって不適切な記述は[2]です。