FP2級過去問題 2018年9月学科試験 問51

問51

親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族である。
  2. 特別養子縁組が成立した場合、原則として養子と実方の父母との親族関係は終了する。
  3. 相続人が被相続人の子である場合、実子と養子の別なく、原則として各自の相続分は同等であるが、嫡出でない子の相続分は、嫡出子の2分の1である。
  4. 直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

正解 3

問題難易度
肢16.8%
肢28.2%
肢376.4%
肢48.6%

解説

  1. 適切。民法上の親族とは6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
    親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族である。2022.1-52-1
    親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。2021.3-51-1
    民法上の親族とは6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。2017.9-51-1
    親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族である。2017.5-52-1
    親族とは、6親等内の血族、配偶者および4親等内の姻族をいう。2016.5-51-1
    親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。2016.1-52-1
    親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。2013.1-51-1
  2. 適切。特別養子縁組が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了します。一方、特別でない養子縁組の場合には養子と実方の父母との親族関係は終了しません。
    特別養子縁組の成立には、原則として、養子となる者の父母の同意がなければならない。2022.5-52-2
    特別養子縁組が成立しても、養子と実方の父母との親族関係は終了しない。2021.9-52-1
    特別養子縁組が成立した場合、原則として養子と実方の父母との親族関係は終了する。2017.9-51-2
    特別養子縁組が成立した場合、原則として養子と実方の父母との親族関係は終了する。2016.5-51-2
  3. [不適切]。実子、養子、嫡出子、非嫡出子は、全員が子として、同順位かつ同じ法定相続分で相続人となります。
    相続人が被相続人の子である場合、実子と養子の法定相続分は同じであるが、嫡出でない子の法定相続分は、嫡出子の法定相続分の2分の1である。2022.1-52-4
    相続人が被相続人の子である場合、実子と養子、嫡出子と嫡出でない子の別なく、同順位で相続人となるが、嫡出でない子の相続分は、嫡出子の2分の1である。2017.9-51-4
  4. 適切。直系血族および兄弟姉妹は互いに扶養をする義務がありますが、経済力が無い場合など特別の事情があるときは、家庭裁判所は、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができます。
    直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。2022.1-52-3
    直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。2021.9-52-2
    直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。2017.5-52-3
    直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養する義務があり、さらに特別の事情があるときは、家庭裁判所は、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。2013.1-51-4
したがって不適切な記述は[3]です。