FP2級過去問題 2013年1月学科試験 問51

問51

親族に係る民法の規定等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。
  2. 夫婦間でした契約は、その契約の取消しが第三者の権利を害するものであっても、婚姻中であれば夫婦の一方からいつでも取り消すことができる。
  3. 離婚した一方の者が有する財産分与請求権が及ぶ範囲には、相手方が婚姻中に相続により取得した財産は含まないとされる。
  4. 直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養する義務があり、さらに特別の事情があるときは、家庭裁判所は、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

正解 2

問題難易度
肢15.5%
肢256.9%
肢326.6%
肢411.0%

解説

  1. 適切。親族の範囲は、民法上、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族のことを指します。
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    親族の範囲は、3親等内の血族、配偶者、6親等内の姻族である。2024.5-51-1
    親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族である。2022.1-52-1
    親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。2021.3-51-1
    親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族である。2018.9-51-1
    民法上の親族とは6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。2017.9-51-1
    親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族である。2017.5-52-1
    親族とは、6親等内の血族、配偶者および4親等内の姻族をいう。2016.5-51-1
    親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。2016.1-52-1
  2. [不適切]。夫婦間で交わした契約は、婚姻中であれば夫婦の一方からいつでも取り消すことができますが、その取消しによって第三者の権利を害するときには契約取消しは認められません。
    夫婦間でした贈与契約は、第三者の権利を害しない限り、原則として、婚姻中、いつでも夫婦の一方から取り消すことができる。2014.5-51-4
    夫婦間でした贈与契約は、第三者の権利を害しない限り、婚姻中、いつでも夫婦の一方から取り消すことができる。2013.9-51-3
  3. 適切。民法では、「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする」と定めています。
    婚姻中に相続により取得した財産は、後者の"婚姻中自己の名で得た財産"に該当するため、財産分与請求権の対象にはなりません。
  4. 適切。直系血族および兄弟姉妹は互いに扶養をする義務がありますが、経済力がない場合など特別の事情があるときは、家庭裁判所は、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができます。
    直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。2022.1-52-3
    直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。2021.9-52-2
    直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。2018.9-51-4
    直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。2017.5-52-3
したがって不適切な記述は[2]です。