FP2級過去問題 2016年5月学科試験 問51(改題)

問51

親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 親族とは、6親等内の血族、配偶者および4親等内の姻族をいう。
  2. 特別養子縁組が成立した場合、原則として養子と実方の父母との親族関係は終了する。
  3. 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
  4. 男女ともに18歳に達すれば、父母の同意がなくても婚姻することができる。

正解 1

問題難易度
肢174.7%
肢25.6%
肢37.2%
肢412.5%

解説

  1. [不適切]。4親等内ではありません。民法上の親族とは6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族をいいます。姻族とは、婚姻関係による親族です。
    親族の範囲は、3親等内の血族、配偶者、6親等内の姻族である。2024.5-51-1
    親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族である。2022.1-52-1
    親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。2021.3-51-1
    親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族である。2018.9-51-1
    民法上の親族とは6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。2017.9-51-1
    親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族である。2017.5-52-1
    親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。2016.1-52-1
    親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。2013.1-51-1
  2. 適切。特別養子縁組では、養子と実方の父母との親族関係は終了します。
    特別養子縁組の成立には、原則として、養子となる者の父母の同意がなければならない。2022.5-52-2
    特別養子縁組が成立しても、養子と実方の父母との親族関係は終了しない。2021.9-52-1
    特別養子縁組が成立した場合、原則として養子と実方の父母との親族関係は終了する。2018.9-51-2
    特別養子縁組が成立した場合、原則として養子と実方の父母との親族関係は終了する。2017.9-51-2
  3. 適切。離婚した場合は、婚姻中夫婦が協力して築いた財産の分与を相手方に請求することができます。財産の分与について協議が調わないとき等は、離婚から2年以内であれば裁判所に財産分与の処分を請求できます。
    協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。2021.3-51-3
    協議上の離婚をした夫婦の一方は、他方に対して財産の分与を請求することができる。2017.9-51-3
  4. 適切。2022年4月に成年年齢が18歳に引き下げられるともに、女性の婚姻可能年齢が16歳から18歳に引き上げられました。これにより男女ともに成年年齢=婚姻可能年齢となったので、未成年者が婚姻するときに必要だった父母の同意は必要なくなりました。
したがって不適切な記述は[1]です。