贈与と税金(全68問中67問目)
No.67
贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2013年1月試験 問52
- 個人間で営業権の贈与があった場合、その営業権に経済的価値があり金銭に見積もることができるのであれば、贈与税の課税対象となる。
- 共働き夫婦が、夫名義で資金を借り入れて購入した不動産を夫単独の名義とし、その借入れの返済を夫婦が共同して行った場合、夫が妻から金銭の贈与を受けたものとして、贈与税の課税対象となる。
- 子が親の所有する土地を使用貸借契約で借り受けてその土地の上に自己資金で建物を建築した場合、子が親から借地権の贈与を受けたものとして、贈与税の課税対象となる。
- 子が親から無利子で金銭の借入れをした場合、その借入金に対する通常の利子相当額が少額である場合または課税上弊害がないと認められる場合を除き、子が親から通常の利子相当額の贈与を受けたものとして、贈与税の課税対象となる。
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正解 3
問題難易度
肢13.4%
肢218.2%
肢367.9%
肢410.5%
肢218.2%
肢367.9%
肢410.5%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
- 適切。現金・預貯金のほか土地・家屋や営業権など、金銭で見積もることが可能な経済的価値のある財産は、贈与税の課税対象となります。
- 適切。共働き夫婦の一方が資金を借り入れて不動産を取得し、借り入れた以外のもう一方の者が返済を負担している場合は、その負担分は贈与を受けたものとして贈与税の課税対象になります。
- [不適切]。子が、親の所有する土地を使用貸借契約によって借り受けて、子が自己資金で建物を建築した場合、土地の使用貸借による使用権の価格はゼロとみなされるため、贈与税の課税対象にはなりません。子が父の所有する土地を無償で借り、その土地の上に建物を建築した場合、父から子へ借地権の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。(2021.3-52-2)子が父の所有する土地を使用貸借によって借り受けて、その土地の上に賃貸アパートを建築した場合、父から子に土地の使用貸借に係る使用権の価額(借地権相当額)の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。(2020.1-51-2)子が、父の所有する土地を使用貸借によって借り受けて、その土地の上に自己資金で建物を建築して自己の居住の用に供した場合には、子が父から借地権相当額を贈与により取得したものとして、贈与税の課税対象となる。(2018.9-52-2)子が、父の所有する土地を無償で借り受け、その土地の上に建物を建築した場合には、父から子へ借地権相当額の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。(2018.5-52-2)父の所有する土地を子が無償で借り、その土地の上に建物を建築した場合には、父から子へ借地権の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。(2016.5-52-2)子が、親の所有する土地を使用貸借契約によって借り受けて、その土地の上に子が自己資金で建物を建築して自己の居住の用に供した場合、子が親から借地権相当額を贈与により取得したものとして、贈与税の課税対象となる。(2015.1-53-4)
- 適切。子が親から無利子で金銭の借入れをした場合、借入金そのものは贈与には値しませんが、利子相当額は贈与として扱われ贈与税の課税対象になります。ただし、利子相当額が少額である場合や課税上弊害がないと認められる場合は除きます。
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