FP2級過去問題 2018年5月学科試験 問52

問52

贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 扶養義務者から取得した財産のうち、生活費として通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。
  2. 子が、父の所有する土地を無償で借り受け、その土地の上に建物を建築した場合には、父から子へ借地権相当額の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
  3. 離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。
  4. 個人の債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、その債務の免除を受けた場合、債務免除益のうち債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与税の課税対象とならない。

正解 2

問題難易度
肢13.0%
肢276.0%
肢36.7%
肢414.3%

解説

  1. 適切。扶養義務者から受け取る財産のうち、通常必要と認められる生活費・教育費は贈与税の課税対象にはなりません。ただし、生活費等という名目で受けたものであっても、有価証券や不動産購入に充てられた場合は課税対象となります。
  2. [不適切]。子は父から使用貸借(無償の貸し借り)により土地を借りていることになります。使用貸借による土地の使用権の価額は0円なので、贈与税が課税されることはありません。
  3. 適切。離婚時の財産分与として取得した財産は、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産で社会通念上相当な範囲内であれば贈与税の課税対象にはなりません。
  4. 適切。債務免除益とは、債務の返済が困難となり、債務整理などで債務免除を受けた場合に債務と相殺する形で計上する収益です。返済可能な債務を免除された場合には贈与税の課税対象となりますが、返済することが困難な部分についての借入分については贈与税の課税対象にはなりません。
したがって不適切な記述は[2]です。