FP2級過去問題 2020年1月学科試験 問51

問51

贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 父が所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合には、原則として、父から子に土地の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
  2. 子が父の所有する土地を使用貸借によって借り受けて、その土地の上に賃貸アパートを建築した場合、父から子に土地の使用貸借に係る使用権の価額(借地権相当額)の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
  3. 離婚が贈与税の課税を免れるために行われたと認められる場合には、離婚により取得した財産は贈与税の課税対象となる。
  4. 離婚による財産分与によって取得した財産の額のうち、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等の事情を考慮しても、なお過大であると認められる部分は、贈与税の課税対象となる。

正解 2

問題難易度
肢113.3%
肢270.8%
肢37.4%
肢48.5%

解説

  1. 適切。親が所有する土地を無償で子に名義変更すると、親が子に土地を贈与したとして土地の時価相当額が贈与税の課税対象になります。
  2. [不適切]。土地の使用貸借とは、土地を無償で借り受けて使用している状態です。
    使用貸借により土地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われるため、土地を使用している子に対して贈与税が課税されることはありません。
  3. 適切。離婚時の財産分与として取得した財産は、社会通念上相当な範囲内であれば贈与税はかかりませんが、課税逃れを目的として意図的に分与した財産はこの限りではありません。
  4. 適切。離婚による財産分与によって取得した財産については、夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合は、贈与税の課税対象となりません。しかし、これを超える額については贈与税の課税対象となります。
したがって不適切な記述は[2]です。