FP2級過去問題 2016年5月学科試験 問52
問52
贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 契約者(=保険料負担者)が母、被保険者が父、保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡による死亡保険金を子が受け取った場合には、母から子へ死亡保険金の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
- 父の所有する土地を子が無償で借り、その土地の上に建物を建築した場合には、父から子へ借地権の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
- 父の名義である土地を対価の授受を行わずに子の名義に変更した場合には、原則として、父から子へ土地の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
- 贈与税の課税を免れるために、離婚を手段として財産分与により財産を取得したと認められる場合には、その取得した財産は贈与税の課税対象となる。
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正解 2
問題難易度
肢15.1%
肢279.7%
肢38.0%
肢47.2%
肢279.7%
肢38.0%
肢47.2%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
- 適切。契約者と保険金受取人がそれぞれ異なる場合、支払われる保険金は、契約者から受取人への贈与とみなされ贈与税の課税対象になります。
- [不適切]。無償で土地を貸す契約は使用貸借権になり、使用貸借権の価格はゼロとされ贈与税の課税関係は生じません。よって記述は不適切です。
- 適切。親が所有する土地を無償で子に名義変更すると、親が子に土地を贈与したとして贈与税の課税対象になります。
- 適切。離婚時の財産分与として取得した財産は、社会通念上相当な範囲内であれば贈与税はかかりませんが、課税逃れを目的として意図的に分与した財産はこの限りではありません。