FP2級過去問題 2018年9月学科試験 問52

問52

贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 契約者(=保険料負担者)が母、被保険者が父、保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、子が母から贈与により取得したものとして贈与税の課税対象となる。
  2. 子が、父の所有する土地を使用貸借によって借り受けて、その土地の上に自己資金で建物を建築して自己の居住の用に供した場合には、子が父から借地権相当額を贈与により取得したものとして、贈与税の課税対象となる。
  3. 父が、その所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合には、原則として、子が父からその土地を贈与により取得したものとして、贈与税の課税対象となる。
  4. 離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。

正解 2

問題難易度
肢18.4%
肢276.1%
肢39.5%
肢46.0%

解説

  1. 適切。契約者(=保険料負担者)と保険金受取人が異なる場合は、契約者から保険金受取人に贈与があったものとして贈与税の課税対象となります。
  2. [不適切]。所有する土地を使用貸借によって借り受けた場合は、土地の使用権の価額がゼロとして取り扱われるため贈与税の課税対象外となります。
  3. 適切。無償で名義変更した場合は、原則として、子が贈与により土地を時価で取得したものとして贈与税の課税対象となります。
  4. 適切。離婚による財産分与として取得した財産は、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産として社会通念上相当な範囲内は非課税財産となり、贈与税の課税対象となりません。
したがって不適切な記述は[2]です。