FP2級過去問題 2018年9月学科試験 問52
問52
贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 契約者(=保険料負担者)が母、被保険者が父、保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、子が母から贈与により取得したものとして贈与税の課税対象となる。
- 子が、父の所有する土地を使用貸借によって借り受けて、その土地の上に自己資金で建物を建築して自己の居住の用に供した場合には、子が父から借地権相当額を贈与により取得したものとして、贈与税の課税対象となる。
- 父が、その所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合には、原則として、子が父からその土地を贈与により取得したものとして、贈与税の課税対象となる。
- 離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。
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正解 2
問題難易度
肢18.4%
肢276.1%
肢39.5%
肢46.0%
肢276.1%
肢39.5%
肢46.0%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
- 適切。契約者(=保険料負担者)と保険金受取人が異なる場合は、契約者から保険金受取人に贈与があったものとして贈与税の課税対象となります。契約者(=保険料負担者)が母、被保険者が父、保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象にならない。(2023.1-52-4)契約者(=保険料負担者)および被保険者が父、死亡保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、子が父から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。(2022.9-52-1)保険契約者(=保険料負担者)が母、被保険者が父、保険金受取人が子である生命保険契約に基づき、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、子が母から贈与により取得したものとして贈与税の課税対象となる。(2022.5-53-3)契約者(=保険料負担者)が父、被保険者が母、死亡保険金受取人が子である生命保険契約を締結していた場合において、母の死亡により子が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。(2022.1-53-4)契約者(=保険料負担者)が母、被保険者が父、保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となり、贈与税の課税対象とならない。(2019.5-52-1)契約者(=保険料負担者)が母、被保険者が父、保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡による死亡保険金を子が受け取った場合には、母から子へ死亡保険金の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。(2016.5-52-1)契約者(=保険料負担者)が夫、被保険者が子、死亡保険金受取人が妻である生命保険契約において、子の死亡により妻が受け取った死亡保険金は、妻が夫から贈与により取得したものとして、贈与税の課税対象となる。(2015.1-53-1)
- [不適切]。所有する土地を使用貸借によって借り受けた場合は、土地の使用権の価額がゼロとして取り扱われるため贈与税の課税対象外となります。子が父の所有する土地を無償で借り、その土地の上に建物を建築した場合、父から子へ借地権の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。(2021.3-52-2)子が父の所有する土地を使用貸借によって借り受けて、その土地の上に賃貸アパートを建築した場合、父から子に土地の使用貸借に係る使用権の価額(借地権相当額)の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。(2020.1-51-2)子が、父の所有する土地を無償で借り受け、その土地の上に建物を建築した場合には、父から子へ借地権相当額の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。(2018.5-52-2)父の所有する土地を子が無償で借り、その土地の上に建物を建築した場合には、父から子へ借地権の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。(2016.5-52-2)子が、親の所有する土地を使用貸借契約によって借り受けて、その土地の上に子が自己資金で建物を建築して自己の居住の用に供した場合、子が親から借地権相当額を贈与により取得したものとして、贈与税の課税対象となる。(2015.1-53-4)子が親の所有する土地を使用貸借契約で借り受けてその土地の上に自己資金で建物を建築した場合、子が親から借地権の贈与を受けたものとして、贈与税の課税対象となる。(2013.1-52-3)
- 適切。贈与税は個人間で贈与があった場合に課されます。これは他人同士に限らず親子間であっても同様なので、親の土地を子の名義に変更した場合、原則として、子が贈与により土地を時価で取得したものとして贈与税の課税対象となります。父が所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合、その名義変更により取得した土地は、原則として、贈与税の課税対象とならない。(2023.9-52-4)父の名義である土地を対価の授受を行わずに子の名義に変更した場合、原則として、父から子へ土地の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。(2021.3-52-4)父が所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合、その土地は、原則として、贈与税の課税対象とならない。(2021.1-52-3)父が所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合には、原則として、父から子に土地の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。(2020.1-51-1)父が、その所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合には、その土地は、原則として、贈与税の課税対象とならない。(2019.9-53-2)父の名義である土地を対価の授受を行わずに子の名義に変更した場合には、原則として、父から子へ土地の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。(2016.5-52-3)親が、その所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合、原則として、子が親からその土地を贈与により取得したものとして、贈与税の課税対象となる。(2015.1-53-3)
- 適切。離婚による財産分与として取得した財産は、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産として社会通念上相当な範囲内は非課税財産となり、贈与税の課税対象となりません。離婚による財産分与により取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。(2024.1-52-4)離婚に伴う財産分与により取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等の事情を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。(2023.9-52-3)離婚による財産分与により財産を取得した場合には、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等の事情を考慮して社会通念上相当な範囲内であったとしても、その取得した財産は、原則として贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。(2022.9-52-4)離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して、社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。(2022.5-53-2)離婚による財産分与によって取得した財産については、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮しても過当でなく、贈与税や相続税のほ脱を図ったものでもない場合には、贈与税の課税対象とならない。(2022.1-53-3)離婚による財産分与によって取得した財産の額のうち、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等の事情を考慮しても、なお過大であると認められる部分は、贈与税の課税対象となる。(2020.1-51-4)離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。(2019.5-52-3)離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。(2018.5-52-3)離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。(2017.1-51-3)離婚による財産分与として取得した財産の価額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合は、原則として、贈与税の課税対象とならない。(2015.10-52-3)離婚による財産分与により取得した財産の価額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合は、原則として、贈与税の課税対象とならない。(2013.9-52-3)
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