相続と法律(全76問中68問目)
No.68
民法で規定する相続分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2014年9月試験 問53
- 養子(特別養子ではない)の法定相続分は、実子の法定相続分の2分の1となる。
- 相続人が被相続人の配偶者、父、母の合計3人である場合、父および母の法定相続分は、それぞれ3分の1となる。
- 相続人が被相続人の配偶者、長男、孫(相続開始時においてすでに死亡している長女の代襲相続人)の合計3人である場合、孫の法定相続分は4分の1となる。
- 相続人が被相続人の配偶者、弟、妹の合計3人である場合、弟および妹の法定相続分は、それぞれ6分の1となる。
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正解 3
問題難易度
肢16.9%
肢211.6%
肢369.9%
肢411.6%
肢211.6%
肢369.9%
肢411.6%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
- 不適切。養子は、養子縁組の日から養親の法律上の子となります。法定相続分についても実子と養子は同じです。養子の法定相続分は、実子の法定相続分の2分の1である。(2023.9-55-4)養子の法定相続分は、実子の法定相続分の2分の1である。(2023.1-54-1)嫡出でない子の法定相続分は、嫡出である子の法定相続分と同じである。(2023.1-54-4)養子の法定相続分は、実子の法定相続分の2分の1である。(2021.5-53-4)養子(特別養子ではない)の相続分は、実子の相続分の2分の1である。(2019.1-55-1)養子の法定相続分は、実子の法定相続分の2分の1である。(2013.9-54-2)
- 不適切。配偶者と直系尊属が相続人となる場合、法定相続分は、配偶者2/3、直系尊属1/3です。父と母はこの1/3を2等分するので、法定相続分は各1/6になります。相続人が被相続人の配偶者と弟の合計2人である場合、配偶者および弟の法定相続分は、それぞれ2分の1である。(2021.5-53-2)相続人が被相続人の配偶者および母の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は3分の2、母の法定相続分は3分の1である。(2020.9-53-1)相続人が被相続人の配偶者および姉の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は4分の3、姉の法定相続分は4分の1である。(2020.9-53-2)相続人が被相続人の配偶者、長男および長女の合計3人である場合、配偶者、長男および長女の法定相続分はそれぞれ3分の1である。(2020.1-55-1)相続人が被相続人の配偶者および父の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は4分の3、父の法定相続分は4分の1である。(2020.1-55-2)相続人が被相続人の配偶者および兄の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は3分の2、兄の法定相続分は3分の1である。(2020.1-55-3)相続人が被相続人の配偶者、長男および長女の合計3人である場合、配偶者、長男および長女の法定相続分はそれぞれ3分の1である。(2015.9-54-1)相続人が被相続人の配偶者と兄の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は3分の2、兄の法定相続分は3分の1である。(2015.9-54-3)相続人が被相続人の配偶者、弟、妹の合計3人である場合、弟および妹の法定相続分は、それぞれ6分の1となる。(2014.9-53-4)相続人が被相続人の配偶者、長男、長女、二男の合計4人である場合、長男、長女、二男の法定相続分はそれぞれ6分の1である。(2013.9-54-1)相続人が被相続人の配偶者、孫(相続開始時において死亡している長男の子)の合計2人である場合、孫の代襲相続分は4分の1である。(2013.9-54-3)
- [適切]。配偶者と子が相続人となる場合、法定相続分は、配偶者1/2、子1/2です。代襲相続人の法定相続分は、本来の相続人と同じですから、長女を代襲相続する孫の相続分は「1/2×1/2=1/4」になります。相続人が被相続人の長男および孫(相続開始時においてすでに死亡している長女の代襲相続人)の合計2人である場合、長男および孫の法定相続分はそれぞれ2分の1である。(2020.1-55-4)相続人が被相続人の長男と孫(相続開始時においてすでに死亡している長女の代襲相続人)の合計2人である場合、長男と孫の法定相続分はそれぞれ2分の1である。(2015.9-54-4)
- 不適切。配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合、法定相続分は、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4です。弟および妹はこの1/4を2等分するので、法定相続分は各1/8になります。相続人が被相続人の配偶者と弟の合計2人である場合、配偶者および弟の法定相続分は、それぞれ2分の1である。(2021.5-53-2)相続人が被相続人の配偶者および母の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は3分の2、母の法定相続分は3分の1である。(2020.9-53-1)相続人が被相続人の配偶者および姉の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は4分の3、姉の法定相続分は4分の1である。(2020.9-53-2)相続人が被相続人の配偶者、長男および長女の合計3人である場合、配偶者、長男および長女の法定相続分はそれぞれ3分の1である。(2020.1-55-1)相続人が被相続人の配偶者および父の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は4分の3、父の法定相続分は4分の1である。(2020.1-55-2)相続人が被相続人の配偶者および兄の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は3分の2、兄の法定相続分は3分の1である。(2020.1-55-3)相続人が被相続人の配偶者、長男および長女の合計3人である場合、配偶者、長男および長女の法定相続分はそれぞれ3分の1である。(2015.9-54-1)相続人が被相続人の配偶者と兄の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は3分の2、兄の法定相続分は3分の1である。(2015.9-54-3)相続人が被相続人の配偶者、父、母の合計3人である場合、父および母の法定相続分は、それぞれ3分の1となる。(2014.9-53-2)相続人が被相続人の配偶者、長男、長女、二男の合計4人である場合、長男、長女、二男の法定相続分はそれぞれ6分の1である。(2013.9-54-1)相続人が被相続人の配偶者、孫(相続開始時において死亡している長男の子)の合計2人である場合、孫の代襲相続分は4分の1である。(2013.9-54-3)
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