FP2級過去問題 2020年9月学科試験 問53

問53

民法上の相続人および相続分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 相続人が被相続人の配偶者および母の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は3分の2、母の法定相続分は3分の1である。
  2. 相続人が被相続人の配偶者および姉の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は4分の3、姉の法定相続分は4分の1である。
  3. 相続人となるべき被相続人の弟が、被相続人の相続開始以前に死亡していた場合、その弟の子が代襲して相続人となる。
  4. 相続人となるべき被相続人の子が相続の放棄をした場合、その放棄した子の子が代襲して相続人となる。

正解 4

問題難易度
肢15.1%
肢23.7%
肢311.4%
肢479.8%

解説

  1. 適切。法定相続人が「配偶者と直系尊属」の組合せの場合、法定相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1になります。
  2. 適切。法定相続人が「配偶者と兄弟姉妹」の組合せの場合、法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
  3. 適切。法定相続人となるはずだった兄弟姉妹が既に死亡している場合、その兄弟姉妹の子が代襲相続します。ちなみに、被相続人の子が代襲相続される場合と異なり、相続人が兄弟姉妹になる場合の代襲相続は一代限り、すなわち甥・姪までです。
  4. [不適切]。相続の放棄をした者には代襲相続は適用されないので、放棄した子の子は相続人にはなれません。代襲相続が生じるのは、本来相続人となるべきだった人が死亡・欠格・廃除により相続権を失った場合です。
したがって不適切な記述は[4]です。