FP2級 2013年1月学科試験 問46
問46
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分であっても、規約によって共用部分とすることができる。
- 共用部分に対する区分所有者の共有持分は、原則として、各区分所有者が所有する専有部分の戸数の総戸数に占める割合となる。
- 建物の建替えは、区分所有者全員の賛成による集会の決議がなければできない。
- 規約の変更は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成による集会の決議がなければできない。
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正解 1
問題難易度
肢173.4%
肢214.0%
肢34.8%
肢47.8%
肢214.0%
肢34.8%
肢47.8%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- [適切]。構造上と利用上の独立性を備えた専有部分は区分所有権の対象となりますが、管理人室や集会室など本来は専有部分とすることができる部分を規約により共用部分とすることができます。これを「規約共用部分」といいます。この規約共用部分は、登記をしなければ第三者に対抗することはできません。一棟の建物のうち、構造上区分され、独立して住居として利用することができる部分であっても、規約によって共用部分とすることができる。(2015.5-47-1)一棟の建物のうち、構造上区分され、独立して住居として利用することができる部分であっても、規約によって共用部分とすることができる。(2014.9-47-1)一棟の建物のうち、構造上区分され、住居として利用できる部分であっても、規約によって共用部分とすることができる。(2013.9-47-1)
- 不適切。戸数の割合ではありません。区分所有建物の共用部分に対する共有持分は、規約で別段の定めがない限り、各区分所有者が有する専有部分の床面積の割合と同じとされます。共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、原則として、その有する戸数の総戸数に占める割合となる。(2016.1-47-2)
- 不適切。全員の賛成ではありません。区分所有建物の建替えや取壊しをするには、集会において区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成が必要です。区分所有建物の建替えには、原則として、区分所有者および議決権の各3分の2以上の賛成による集会の決議を必要とする。(2016.9-47-4)区分所有建物の建替えは、区分所有者全員の賛成による集会の決議がなければできない。(2016.1-47-4)区分所有建物を取り壊して新たな建物に建て替えるためには、原則として区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成による集会の決議が必要となるが、この定数は規約で別段の定めをすることができる。(2015.10-47-4)区分所有建物の建替え決議は、原則として、区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成による集会の決議によらなければならない。(2015.5-47-4)建物の建替え決議は、原則として、区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成による集会の決議によらなければならない。(2014.9-47-4)区分所有建物を取り壊して新たな建物に建て替えるためには、原則として区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成による集会の決議が必要となるが、規約で別段の定めをすることができる。(2013.9-47-4)区分所有建物の建替え決議は、集会において、原則として区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成によらなければならない。(2013.5-47-3)
- 不適切。5分の4ではありません。規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成によって決議をすることができます。
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