FP2級過去問題 2019年1月学科試験 問47

問47

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、規約で別段の定めをすることはできない。
  2. 規約の設定、変更または廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってすることができる。
  3. 区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
  4. 区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、その旨の決議をすることができる。

正解 1

問題難易度
肢183.9%
肢23.8%
肢39.3%
肢43.0%

解説

  1. [不適切]。共用部分の持分割合は、原則として各共有者が有する専有部分の床面積の割合によりますが、各戸の持分を同じとするなどのように、規約で別段の定めをすることができます。
  2. 適切。規約の設定・変更・廃止は、集会による区分所有者および議決権の4分の3以上の賛成によって決議することができます。
  3. 適切。区分所有者以外の専有部分の占有者とは、分譲マンションに賃貸で入居している人などです。専有部分の占有者は、建物や敷地・付属施設の使用方法については、区分所有者と同じように規約や集会の決議に基づく義務を負います。
  4. 適切。区分所有建物の建替えや取壊しをするには、集会において区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成が必要です。
したがって不適切な記述は[1]です。