FP2級 2019年1月学科試験 問47(改題)
問47
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、規約で別段の定めをすることはできない。
- 規約の設定、変更または廃止は、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の過半数の者であって議決権の過半数を有する者が出席した集会において、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)およびその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってすることができる。
- 区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
- 区分所有建物の建替えは、集会において、原則として区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、その旨の決議をすることができる。
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正解 1
問題難易度
肢183.9%
肢23.8%
肢39.3%
肢43.0%
肢23.8%
肢39.3%
肢43.0%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- [不適切]。区分所有建物の共用部分に対する共有持分は、規約で別段の定めがない限り、各区分所有者が有する専有部分の床面積の割合と同じとされます。したがって、規約で別の割合を定めることができます。共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。(2025.5-47-4)共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。(2025.1-47-4)共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。(2024.9-46-4)共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、規約で別段の定めをすることはできない。(2024.1-46-3)共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。(2023.1-47-4)共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。(2022.9-47-3)共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、一部共用部分がある場合を除き、原則として、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。(2021.9-47-2)共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、規約で別段の定めをすることはできない。(2020.9-47-2)共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者の専有部分の床面積の割合による。(2020.1-46-4)共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。(2018.9-47-1)共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、規約で別段の定めをしない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。(2017.9-46-1)共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。(2017.5-47-4)共用部分が区分所有者の共有に属する場合の各区分所有者の共有持分は、規約で別段の定めがある場合を除き、各区分所有者が有する専有部分の床面積の割合による。(2015.10-47-1)共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する戸数の総戸数に占める割合による。(2014.9-47-2)共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の購入価額の割合による。(2014.5-46-2)共用部分が区分所有者の共有に属する場合の各区分所有者の共有持分は、規約で別段の定めがある場合を除き、各区分所有者が有する専有部分の床面積の割合による。(2013.5-47-1)
- 適切。規約の設定・変更・廃止には、定足数(区分所有者・議決権の各過半数)を満たした集会において、出席した区分所有者およびその議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要です。規約を変更するためには、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の過半数の者であって議決権の過半数を有する者が出席した集会において、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)およびその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要となり、この変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、当該区分所有者の承諾を得なければならない。(2022.9-47-4)形状または効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更を行うためには、原則として、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の過半数の者であって議決権の過半数を有する者が出席した集会において、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)およびその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要である。(2022.5-46-3)形状または効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更を行うためには、原則として、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の過半数の者であって議決権の過半数を有する者が出席した集会において、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)およびその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要である。(2021.9-47-4)規約を変更するためには、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の過半数の者であって議決権の過半数を有する者が出席した集会において、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)およびその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要となる。(2021.5-46-2)規約を変更するためには、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の過半数の者であって議決権の過半数を有する者が出席した集会において、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)およびその議決権の各5分の4以上の多数による集会の決議が必要となる。(2021.1-47-3)規約を変更するためには、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の過半数の者であって議決権の過半数を有する者が出席した集会において、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)およびその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要となる。(2020.1-46-1)規約の変更は、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の過半数の者であって議決権の過半数を有する者が出席した集会において、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)およびその議決権の各4分の3以上の賛成による集会の決議が必要となるが、その変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その承諾を得なければならない。(2015.10-47-3)規約の変更は、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の過半数の者であって議決権の過半数を有する者が出席した集会において、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)およびその議決権の各4分の3以上の賛成による集会の決議によらなければならない。(2014.5-46-4)
- 適切。区分所有者以外の専有部分の占有者とは、分譲マンションに賃貸で入居している人などです。専有部分の占有者は、建物や敷地・付属施設の使用方法については、区分所有者と同じように規約や集会の決議に基づく義務を負います。区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。(2021.5-46-4)区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。(2020.1-46-3)区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。(2019.9-47-3)区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。(2017.9-46-3)区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。(2017.5-47-3)専有部分の占有者は、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負うすべての義務と同一の義務を負う。(2016.9-47-2)専有部分の占有者は、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負うすべての義務と同一の義務を負う。(2016.1-47-3)
- 適切。区分所有建物の建替えや取壊しをするには、原則として、集会において区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成が必要です。ただし、建替え等をすべき客観的事由がある場合には4分の3に緩和されます。
【参考】客観的事由とは、地震・火災に対する安全性不適合、外壁等の剥離・落下による危害のおそれ、給排水等設備の損傷・腐食等、バリアフリー基準への不適合のいずれかです。集会においては、原則として、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、建替え決議をすることができる。(2023.9-47-4)集会においては、原則として、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により建替え決議をすることができる。(2023.1-47-3)建物を建て替えるに当たっては、集会において、原則として区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による建替え決議をすることができる。(2020.9-47-3)区分所有建物の建替えは、集会において、原則として区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、その旨の決議をすることができる。(2019.9-47-4)区分所有建物の建替えは、集会において、原則として区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、その旨の決議をすることができる。(2018.9-47-4)集会においては、原則として、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数で、区分所有建物の建替え決議をすることができる。(2018.1-47-4)区分所有建物の建替えは、集会において、原則として区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、その旨の決議をすることが必要である。(2017.9-46-4)区分所有建物の建替えについては、集会において、原則として区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、その旨の決議をすることができる。(2017.5-47-1)集会において、原則として区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成により、建物を取り壊し、かつ、新たな建物を建築する旨の建替え決議をすることができる。(2015.9-46-3)

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