FP2級 2016年1月学科試験 問47

問47

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分であっても、規約によって共用部分とすることができる。
  2. 共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、原則として、その有する戸数の総戸数に占める割合となる。
  3. 専有部分の占有者は、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負うすべての義務と同一の義務を負う。
  4. 区分所有建物の建替えは、区分所有者全員の賛成による集会の決議がなければできない。

正解 1

問題難易度
肢168.9%
肢27.8%
肢320.2%
肢43.1%

解説

  1. [適切]。構造上と利用上の独立性を備えた専有部分は区分所有権の対象となりますが、管理人室や集会室などのように本来は専有部分とすることができる部分も、規約により共用部分とすることができます。なお、この規約共用部分は登記をしなければ第三者に対抗することはできません。
    一棟の建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分となるが、規約により共用部分とすることができる。2025.1-47-1
    区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分であり、規約によって共用部分とすることはできない。2024.9-46-3
    一棟の建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分の対象となるが、規約により共用部分とすることができる。2023.9-47-2
    区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分であり、規約によって共用部分とすることはできない。2022.9-47-2
    区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分は、区分所有権の目的となる専有部分の対象となり、規約により共用部分とすることはできない。2021.5-46-1
    区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分であり、規約によって共用部分とすることはできない。2021.1-47-2
    区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分は、区分所有権の目的となる専有部分の対象となり、規約によって共用部分とすることはできない。2020.1-46-2
    区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた住居として利用することができる部分であっても、規約によって共用部分とすることができる。2017.5-47-2
  2. 不適切。共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、原則として、専有部分の床面積の割合となりますが、規約により異なる定めをすることも可能です。
    共用部分に対する区分所有者の共有持分は、原則として、各区分所有者が所有する専有部分の戸数の総戸数に占める割合となる。2013.1-46-2
  3. 不適切。専有部分の占有者(区分所有者から賃借した者など)は、建物・敷地・付属施設等の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負いますが、すべての義務を負うわけではありません。
    区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。2021.5-46-4
    区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。2020.1-46-3
    区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。2019.9-47-3
    区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。2019.1-47-3
    区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。2017.9-46-3
    区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。2017.5-47-3
    専有部分の占有者は、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負うすべての義務と同一の義務を負う。2016.9-47-2
  4. 不適切。区分所有建物の建替えや取壊しをするには、原則として、集会において区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成が必要です。ただし、建替え等をすべき客観的事由がある場合には4分の3に緩和されます。
    【参考】客観的事由とは、地震・火災に対する安全性不適合、外壁等の剥離・落下による危害のおそれ、給排水等設備の損傷・腐食等、バリアフリー基準への不適合のいずれかです。
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    区分所有建物の建替えには、原則として、区分所有者および議決権の各3分の2以上の賛成による集会の決議を必要とする。2016.9-47-4
    区分所有建物を取り壊して新たな建物に建て替えるためには、原則として区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成による集会の決議が必要となるが、この定数は規約で別段の定めをすることができる。2015.10-47-4
    区分所有建物の建替え決議は、原則として、区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成による集会の決議によらなければならない。2015.5-47-4
    建物の建替え決議は、原則として、区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成による集会の決議によらなければならない。2014.9-47-4
    区分所有建物を取り壊して新たな建物に建て替えるためには、原則として区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成による集会の決議が必要となるが、規約で別段の定めをすることができる。2013.9-47-4
    区分所有建物の建替え決議は、集会において、原則として区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成によらなければならない。2013.5-47-3
    建物の建替えは、区分所有者全員の賛成による集会の決議がなければできない。2013.1-46-3
したがって適切な記述は[1]です。