FP2級過去問題 2014年5月学科試験 問46

問46

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 区分所有者は、その区分所有建物の管理を行うための団体である管理組合に任意に加入または脱退することができる。
  2. 共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の購入価額の割合による。
  3. 区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。
  4. 規約の変更は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成による集会の決議によらなければならない。

正解 4

問題難易度
肢13.1%
肢27.8%
肢39.3%
肢479.8%

解説

  1. 不適切。区分所有者は、全員が自動的に管理組合の構成員となり、任意脱退することはできません。
  2. 不適切。共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、原則として専有部分の床面積の割合によります。
    共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者の専有部分の床面積の割合による。2020.1-46-4
    区分所有者全員の共有に属する共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、専有部分の床面積にかかわらず、その区分所有者全員で等分されることになる。2018.1-47-3
    共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。2017.5-47-4
    共用部分が区分所有者の共有に属する場合の各区分所有者の共有持分は、規約で別段の定めがある場合を除き、各区分所有者が有する専有部分の床面積の割合による。2015.10-47-1
    共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する戸数の総戸数に占める割合による。2014.9-47-2
    共用部分が区分所有者の共有に属する場合の各区分所有者の共有持分は、規約で別段の定めがある場合を除き、各区分所有者が有する専有部分の床面積の割合による。2013.5-47-1
  3. 不適切。規約に別段の定めがない限り、敷地利用権は専有部分と分離して処分することができません。
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができない。2024.1-46-2
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。2023.1-47-1
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。2021.9-47-1
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することはできない。2021.5-46-3
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできないが、規約で別段の定めをすることができる。2020.9-47-4
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することはできない。2019.9-47-2
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできないが、規約で別段の定めをすることができる。2017.9-46-2
    区分所有者は、敷地利用権が所有権その他の権利である場合、規約で別段の定めがある場合を除き、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできない。2015.10-47-2
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、規約に別段の定めがない限り、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。2015.9-46-1
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができない。2015.5-47-2
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約で別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。2013.5-47-2
  4. [適切]。規約の設定、変更、廃止は、集会における区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成が決議要件になります。
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    規約を変更するためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要となる。2021.5-46-2
    規約を変更するためには、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による集会の決議が必要となる。2021.1-47-3
    規約を変更するためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要となる。2020.1-46-1
    規約の設定、変更または廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってすることができる。2019.1-47-2
    規約の変更は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成による集会の決議がなければできない。2013.1-46-4
したがって適切な記述は[4]です。