FP2級 2013年9月学科試験 問47

問47

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 一棟の建物のうち、構造上区分され、住居として利用できる部分であっても、規約によって共用部分とすることができる。
  2. 区分所有者は、当該建物の区分所有者ではない者を管理者として選任することはできない。
  3. 専有部分が数人で共有されている場合は、共有者それぞれが議決権を行使する権利を有している。
  4. 区分所有建物を取り壊して新たな建物に建て替えるためには、原則として区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成による集会の決議が必要となるが、規約で別段の定めをすることができる。

正解 1

問題難易度
肢156.4%
肢24.9%
肢313.0%
肢425.7%

解説

  1. [適切]。構造上と利用上の独立性を備えた専有部分は区分所有権の対象となりますが、管理人室や集会室などのように本来は専有部分とすることができる部分であっても規約により共用部分とすることができます。これを規約共用部分といいます。なお、規約共用部分は登記をしなければ第三者に対抗することはできません。
    一棟の建物のうち、構造上区分され、独立して住居として利用することができる部分であっても、規約によって共用部分とすることができる。2015.5-47-1
    一棟の建物のうち、構造上区分され、独立して住居として利用することができる部分であっても、規約によって共用部分とすることができる。2014.9-47-1
    建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分であっても、規約によって共用部分とすることができる。2013.1-46-1
  2. 不適切。区分所有法では、管理者について特別な要件を定めていません。このため、当該建物の区分所有者ではない者(例:マンション管理業者など)でも管理者として選任できます。
  3. 不適切。専有部分を数人で共有している場合、共有者は、持分の価格の過半数をもって、集会で議決権を行使する者を1人決めなければなりません。共有者それぞれが議決権を行使することはできません。
  4. 不適切。建替え決議は、原則として区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数で決します。マンション再生等に係る決議(建替え・更新・敷地売却・建物取壊し敷地売却・取壊し)の区分所有者と議決権の定数については、規約で別段の定めをすることはできません。
    区分所有建物の建替えには、原則として、区分所有者および議決権の各3分の2以上の賛成による集会の決議を必要とする。2016.9-47-4
    区分所有建物の建替えは、区分所有者全員の賛成による集会の決議がなければできない。2016.1-47-4
    区分所有建物を取り壊して新たな建物に建て替えるためには、原則として区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成による集会の決議が必要となるが、この定数は規約で別段の定めをすることができる。2015.10-47-4
    区分所有建物の建替え決議は、原則として、区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成による集会の決議によらなければならない。2015.5-47-4
    建物の建替え決議は、原則として、区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成による集会の決議によらなければならない。2014.9-47-4
    区分所有建物の建替え決議は、集会において、原則として区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成によらなければならない。2013.5-47-3
    建物の建替えは、区分所有者全員の賛成による集会の決議がなければできない。2013.1-46-3
したがって適切な記述は[1]です。